ヘイトデモ対処厳しく 警察庁、対策法受け通達
警察庁は3日、特定の民族への差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)対策法が同日施行されたことを受け、ヘイトスピーチのデモで違法行為があった場合に、厳しく対処するよう全国の警察本部に通達した。
警察庁によると、名誉毀損罪や侮辱罪、道路交通法違反罪、暴行罪などを想定している。通達では対策法を所管する法務省から啓発活動への協力を求められた際の積極的な対応も指示した。
対策法はヘイトスピーチをなくすため、国や自治体に相談体制の整備や教育、啓発活動の充実を求めた法律。差別意識を助長する目的で著しく侮辱することなどを差別的言動と定義し「許されない」と明記している。ただ、憲法が保障する「表現の自由」を侵害する恐れがあるとして罰則や禁止規定はない。
そのため、警察が対策法でヘイトスピーチのデモ自体を取り締まることはできず、「現行法を駆使して違反行為を取り締まるしかない」(警察庁担当者)という。
警察庁は以前からヘイトスピーチのデモに対し都道府県警に厳正な対処を求めてきたが、対策法施行に合わせ改めて指示し、不当な差別的言動の解消に向けた取り組みを進めるよう通達した。
ヘイトデモを巡っては、横浜地裁川崎支部が2日、デモ主催者側に一定の範囲内でのデモ禁止を命じる仮処分を決定。大阪市は7月1日、ヘイトスピーチ抑止のための全国初の条例を施行する。