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呉座勇一先生の裁判を支える会
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呉座勇一先生の裁判を支える会
@Goza_Support
呉座勇一先生の裁判を支える会のTwitterアカウントです。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。
なお、ネットトラブル防止の観点から当アカウントより個別のご返答はいたしかねますのでよろしくお願いいたします。当会へのご連絡は次のメールアドレスまでお願いいたします。
goza.sp2022@gmail.com
gozasupport.blog.fc2.comJoined May 2022
呉座勇一先生の裁判を支える会’s posts
【和解成立のお知らせ】
この度、呉座勇一先生と大学共同利用機関法人人間文化研究機構との間の労働訴訟で和解が成立したことをお知らせ致します。ここまで辿り着けたのは、何より皆様からの温かいご支援の賜物と、呉座先生並びに支える会一同、心より感謝申し上げます。
【控訴のお知らせ】
本日、呉座勇一先生が日本歴史学協会に対し名誉毀損による損害賠償請求をなした事件につき、呉座先生は一審判決を不服とし控訴の手続をとられたことをお知らせいたします。
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研究者(特に若手研究者)の雇用問題、キャンセルカルチャー問題を社会に問う呉座勇一先生の裁判に皆様方のご支援を賜りたく、よろしくお願いいたします。
当会の口座番号は次のとおりです。
ゆうちょ銀行
記号番号 14040-75128071
口座番号 普通7512807
呉座勇一先生の裁判を支える会
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【期日のご案内】
1月13日(金)14時より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号)
皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
歴史科学協議会発行の学術誌『歴史評論』に、杉浦鈴氏による「多声的な歴史著述のために―フィクション・フェミニズム・日本中世史」と題された論文が掲載されました。
呉座先生からのアナウンスです
研究者としての今後についてのご報告 - 呉座勇一のブログ
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この件につき、呉座先生ご本人から『歴史評論』編集部に対し公開質問状が出されておりますので共有いたします。
【期日のご案内】
3月10日(金)13時半より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号)
皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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日歴協は呉座先生に対し、神原元弁護士 らを代理人に「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言した過去がありますが、歴史科学協議会においてはこのような対応をせず呉座先生に対し誠実に回答されることを望みます。
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なぜならば、杉浦氏は同論文中で呉座先生が懲戒処分の不当性を争い現在訴訟係属中であることや、呉座先生とオープンレター呼び掛け人らとの裁判は、オープンレター呼び掛け人から提起された債務不存在確認訴訟に対する反訴としてなされたものであることを一切記述していないからです。
過日当会の会計報告とともにお伝えしましたとおり、呉座勇一先生はオープンレター差出人のうち訴訟当事者でない者一名に対し、東京簡裁に調停申立をしておられました。
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皆様方からのご支援は、若手・非テニュア研究者のあまりに苛烈な雇用環境に関する問題や、「社会正義」を盾にとって横暴を働く人々の「キャンセルカルチャー」に心を痛める人々の「声なき声」が届けられたものと、当会一同身の引き締まる思いをしております。
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当会「設立のお知らせとご寄付のお願い」にも記したとおりですが、改めて皆様方にお願い申し上げます。呉座先生の裁判は、研究者(とくに若手研究者)の雇用問題、いわゆる「キャンセルカルチャー」の問題等、広く社会に問われるべき課題が多々ございます。(2/5)
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同論文はオープンレターに賛同する文脈で著述されています。当会といたしましてはオープンレターは呉座先生に対する「集団リンチ」であったと認識しておりますが、同時にこれを擁護するのもまた自由とも考えております。
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いただいたご寄付の使途、金額に関しては、本日から3ヶ月後程度を目処に当会ブログ上で最初の会計報告を行います。
なお、当会へのお問い合わせは当アカウントに標記されておりますメールアドレスまでお願いいたします。
末筆になりますが、ご協力のほど、あらためてお願い申し上げます。(5/5)
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これら裁判に、たった一人で臨む呉座先生を物心両面で支えるべく皆様方にご寄付をお願い申し上げる次第であります。
かねてよりの不景気、物価高騰の世情でございますが、もったいなくも既にご寄付を申し出てくださっている方も少なからずおられ、まことにありがとうございます。
(3/5)
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今後、この人物も含めた訴訟の拡大等、呉座先生のさらなる裁判費用負担の増大が強く予想されます。
つきましては、当会と呉座先生にさらにより一層のご支援をよろしくお願い申し上げます。
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呉座先生の控訴に伴いましての当会からの声明です。事件番号につきましては東京高裁から呉座先生への連絡次第、お知らせいたします。
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なお、調停期日の直前に、神原元弁護士 から、被申立人代理人になったと主張して、調停の申立取下げを要望するfaxが、呉座先生代理人の吉峯耕平弁護士 に対して届いていますが、裁判所には委任状の原本が届いていないため、代理人としては取り扱っていないとのことです。
【当会会計についてのご報告】
皆様、まずはこの間当会事務担当者が新型コロナウイルス感染に見舞われる等により、当会の事務対応が遅れましたことをこの場を借りてお詫び申し上げます。
また、当会の会計についてご報告申し上げます。基準日は本年9月14日です。
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本日、2回目の調停手続がありましたが、被申立人は法律上の出頭義務を無視して期日を欠席しました。裁判所は被申立人に出頭の意思がないと判断して、調停を不成立としました。
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また、本日までの当会会計報告も併せてお知らせいたします。報告が遅れましたことをお詫び申し上げます。
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支援者の皆様方におかれましては、物心両面での厚いご支援に深く御礼申し上げます。当会も、代理人弁護士の先生ともども、ますます呉座先生をお支えする所存です。引き続きのご支援を伏してお願い申し上げます。
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補足いたします。『歴史評論』杉浦鈴氏の論文の掲載号は第870号(2022年10月号)です。
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歴史科学協議会発行の学術誌『歴史評論』に、杉浦鈴氏による「多声的な歴史著述のために―フィクション・フェミニズム・日本中世史」と題された論文が掲載されました。
【次回期日のご案内】
呉座勇一先生は現在次の3つの裁判を戦っておられます。
1人間文化研究機構に対する地位確認・懲戒処分無効確認請求
2日本歴史学協会に対する損害賠償請求
3オープンレター呼び掛け人の一部に対する損害賠償請求
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呉座先生・代理人弁護士ともども一丸となり、必ず全ての裁判で勝訴判決を勝ち取ることができますよう、当会一同さらに呉座先生をお支えする気持ちを新たにしております。
今後とも、皆様方のご支援・ご協力を伏してお願い申し上げます。
重ねて、皆様からのご厚意・ご支援誠にありがとうございました。
【期日のご案内】
明後日、10月21日(金)15時より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号)
皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
呉座先生が「オープンレター」呼びかけ人の一部を反訴被告として行ってきた名誉毀損訴訟が和解解決となりました。日本歴史学協会に対して行っている名誉毀損訴訟は、今後、当事者尋問・判決に進む見込です。ご支援のほど宜しくお願い致します。
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類似の例として、いわゆる「不当懲戒請求事件(余命事件)」の原告弁護士らへのカンパも同様の理由で非課税扱いとなったようです。
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数多くの皆様方からのあたたかいご支援を頂戴し、多額のご寄付を賜ったことを改めて御礼申し上げます。
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3のオープンレター呼び掛け人の一部との裁判は、9月30日(金)13時30分から、東京地裁第709号法廷にて口頭弁論が行われます。こちらは傍聴いただけますので、多くの皆様の傍聴をよろしくお願い申し上げます。
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贈与税の基礎控除は110万円であるため、お一方につき110万円以内のご寄付であれば贈与税の課税対象外です。
なお、もしお一方につき110万円を超えるご寄付があった場合、当然ながら法令に従い贈与税の申告を行います。
【次回期日のお知らせ】
呉座先生の、人間文化研究機構に対する地位確認・懲戒処分無効請求(京都地裁民事第6部C係 令和3年(ワ)第2721号および同第3080号)につきまして、ご報告いたします
次回期日:10月13日 13時30分〜
場所 :オンライン開催
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【お知らせ】
明日9月30日(金)に予定されておりました、東京地裁民事第6部合議A係に係属する呉座先生とオープンレター呼び掛け人の一部との裁判(事件番号令和4年ワ第10967号)は事情により、期日が取消になりました。
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ただし、3については、オープンレター呼び掛け人の一部から呉座先生に対し提起された債務不存在確認訴訟(東京地裁令和4年(ワ)第4634号)に対する反訴として提起されたものです。
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特に訴訟の内容に関する問題ではなく、両当事者の日程を調整して、次回期日が改めて指定される予定です。傍聴を予定されておりました支援者の皆様方には謹んで陳謝申し上げます。
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各事件の係属と事件番号は次のとおりです。
1→京都地裁民事第6部C係 令和3年(ワ)第2721号および同第3080号
2→東京地裁立川支部民事第2部2係 令和4年(ワ)第883号
3→東京地裁民事第6部合議A係 令和4年(ワ)第10967号
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ただし、民事訴訟法169条2項により裁判所の許可があれば傍聴は可能になりますので、傍聴を希望される方は期日の1週間前までに当会までご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。(裁判所がご希望に沿えない判断をする可能性もあります)
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1および2の事件については、現在弁論準備手続に付されております。次回期日は1が8月26日13時30分から、2が9月28日13時30分から予定されていますが、弁論準備手続は非公開が原則です。
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(承前 相続税法第66条)この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。
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相続税法第66条 代表者又は管理者の定めのある人格のない社団又は財団に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合においては、当該社団又は財団を個人とみなして、これに贈与税又は相続税を課する。(続く)
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