呉座勇一先生の裁判を支える会

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呉座勇一先生の裁判を支える会
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呉座勇一先生の裁判を支える会のTwitterアカウントです。皆様のご支援をよろしくお願いいたします。 なお、ネットトラブル防止の観点から当アカウントより個別のご返答はいたしかねますのでよろしくお願いいたします。当会へのご連絡は次のメールアドレスまでお願いいたします。 goza.sp2022@gmail.com

呉座勇一先生の裁判を支える会’s posts

【控訴のお知らせ】 本日、呉座勇一先生が日本歴史学協会に対し名誉毀損による損害賠償請求をなした事件につき、呉座先生は一審判決を不服とし控訴の手続をとられたことをお知らせいたします。
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研究者(特に若手研究者)の雇用問題、キャンセルカルチャー問題を社会に問う呉座勇一先生の裁判に皆様方のご支援を賜りたく、よろしくお願いいたします。 当会の口座番号は次のとおりです。 ゆうちょ銀行 記号番号 14040-75128071 口座番号 普通7512807 呉座勇一先生の裁判を支える会 (4/5)
【期日のご案内】 1月13日(金)14時より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号) 皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
【期日のご案内】 3月10日(金)13時半より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号) 皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
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日歴協は呉座先生に対し、神原元弁護士 らを代理人に「今後、重ねての問い合わせ、議論には一切対応しませんので、早急に訴訟提起して頂ければ幸いです」とまで宣言した過去がありますが、歴史科学協議会においてはこのような対応をせず呉座先生に対し誠実に回答されることを望みます。
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なぜならば、杉浦氏は同論文中で呉座先生が懲戒処分の不当性を争い現在訴訟係属中であることや、呉座先生とオープンレター呼び掛け人らとの裁判は、オープンレター呼び掛け人から提起された債務不存在確認訴訟に対する反訴としてなされたものであることを一切記述していないからです。
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皆様方からのご支援は、若手・非テニュア研究者のあまりに苛烈な雇用環境に関する問題や、「社会正義」を盾にとって横暴を働く人々の「キャンセルカルチャー」に心を痛める人々の「声なき声」が届けられたものと、当会一同身の引き締まる思いをしております。
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当会「設立のお知らせとご寄付のお願い」にも記したとおりですが、改めて皆様方にお願い申し上げます。呉座先生の裁判は、研究者(とくに若手研究者)の雇用問題、いわゆる「キャンセルカルチャー」の問題等、広く社会に問われるべき課題が多々ございます。(2/5)
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同論文はオープンレターに賛同する文脈で著述されています。当会といたしましてはオープンレターは呉座先生に対する「集団リンチ」であったと認識しておりますが、同時にこれを擁護するのもまた自由とも考えております。
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いただいたご寄付の使途、金額に関しては、本日から3ヶ月後程度を目処に当会ブログ上で最初の会計報告を行います。 なお、当会へのお問い合わせは当アカウントに標記されておりますメールアドレスまでお願いいたします。 末筆になりますが、ご協力のほど、あらためてお願い申し上げます。(5/5)
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これら裁判に、たった一人で臨む呉座先生を物心両面で支えるべく皆様方にご寄付をお願い申し上げる次第であります。 かねてよりの不景気、物価高騰の世情でございますが、もったいなくも既にご寄付を申し出てくださっている方も少なからずおられ、まことにありがとうございます。 (3/5)
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支援者の皆様方におかれましては、物心両面での厚いご支援に深く御礼申し上げます。当会も、代理人弁護士の先生ともども、ますます呉座先生をお支えする所存です。引き続きのご支援を伏してお願い申し上げます。
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補足いたします。『歴史評論』杉浦鈴氏の論文の掲載号は第870号(2022年10月号)です。
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呉座勇一先生の裁判を支える会
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歴史科学協議会発行の学術誌『歴史評論』に、杉浦鈴氏による「多声的な歴史著述のために―フィクション・フェミニズム・日本中世史」と題された論文が掲載されました。
【次回期日のご案内】 呉座勇一先生は現在次の3つの裁判を戦っておられます。 1人間文化研究機構に対する地位確認・懲戒処分無効確認請求 2日本歴史学協会に対する損害賠償請求 3オープンレター呼び掛け人の一部に対する損害賠償請求
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呉座先生・代理人弁護士ともども一丸となり、必ず全ての裁判で勝訴判決を勝ち取ることができますよう、当会一同さらに呉座先生をお支えする気持ちを新たにしております。 今後とも、皆様方のご支援・ご協力を伏してお願い申し上げます。 重ねて、皆様からのご厚意・ご支援誠にありがとうございました。
【期日のご案内】 明後日、10月21日(金)15時より、東京地裁第709号法廷にて呉座勇一先生がオープンレター呼びかけ人の一部を相手方とした裁判の口頭弁論期日がございます。(事件番号令和4年(ワ)第10967号) 皆様のますますのご支援をよろしくお願い申し上げます。
【次回期日のお知らせ】 呉座先生の、人間文化研究機構に対する地位確認・懲戒処分無効請求(京都地裁民事第6部C係 令和3年(ワ)第2721号および同第3080号)につきまして、ご報告いたします 次回期日:10月13日 13時30分〜 場所  :オンライン開催
【お知らせ】 明日9月30日(金)に予定されておりました、東京地裁民事第6部合議A係に係属する呉座先生とオープンレター呼び掛け人の一部との裁判(事件番号令和4年ワ第10967号)は事情により、期日が取消になりました。
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ただし、民事訴訟法169条2項により裁判所の許可があれば傍聴は可能になりますので、傍聴を希望される方は期日の1週間前までに当会までご連絡いただけますよう、よろしくお願い申し上げます。(裁判所がご希望に沿えない判断をする可能性もあります)
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(承前 相続税法第66条)この場合においては、贈与により取得した財産について、当該贈与をした者の異なるごとに、当該贈与をした者の各一人のみから財産を取得したものとみなして算出した場合の贈与税額の合計額をもつて当該社団又は財団の納付すべき贈与税額とする。