まず、著作物と類似するAI生成物は、享受目的である場合が併存し、30条の4の「非享受目的」要件を満たしません。特定のクリエイターの作品(原作者)の作品を学習させた場合も享受目的だと評価される場合があると記してあります。
原作と酷似したAI生成物は享受目的が主なので著作権侵害になり得ます。
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まやさん18歳
@mayane3wa18sai
どこに書いてあるんです?
日本語を仕事にしてる身でも全く読み取れないんですがね x.com/artagongulgul/…
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