名誉声望保持権から画像生成AIについて考える
私は法律に関して素人なので、この記事は私の感想をまとめたものにすぎません。
この記事を書くにあたり、「青山学院大学 学術リポジトリ AURORA-IR」の 「著作権法第113条第6項の意義と機能 : 著作者人格権侵害とみなす行為と名誉毀損」( https://www.agulin.aoyama.ac.jp/repo/repository/1000/11008/ )という論文を引用させていただきます。
これは2007年に書かれたものなので、当時の著作権法第113条第6項は現在の