【速報】近畿大学剣道部員暴行死 元大学生に執行猶予つきの有罪判決 遺族「私は被告を憎まない」大阪
近畿大学の剣道部内で、同じ部に所属していた男子部員に暴行を加えて死亡させた罪に問われている元大学生の男について、大阪地裁は29日、懲役3年・執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。
起訴状などによりますと、近畿大学の剣道部に所属していた林陽暉被告(22)は、2023年10月、東大阪市内の路上で、同じ剣道部に所属する男子大学生(当時21)の顔を殴るなど暴行を加えて、後方に転倒させ死亡させた罪に問われています。
これまでの裁判員裁判で、林被告は「間違いありません」と起訴内容を認めています。
検察側の冒頭陳述などによりますと、林被告と亡くなった学生は、事件の直前に東大阪市内の飲食店で、剣道部の学生6人で酒を大量に飲み、退店後、林被告が肘で被害者の体を押すちょっかいをかけると、被害者は一旦は受け流した後、背後から林被告の頬をたたき走って逃げました。
林被告は被害者を追いかけて顔を拳骨で殴り、周囲に止められてもなお詰め寄って拳骨で胸付近を押し、被害者は後方に転倒。駐輪されていた自転車に後頭部を打ちつけて動かなくなり、心肺停止の状態で病院に搬送され、事件から11日後に死亡しました。
裁判では、死亡した男子大学生の父親が出廷し、涙ながらに「息子は友人を愛し、友人に愛されて生きてきた。その友人に命を奪われ、無念さを思うと悔しくて悔しくて仕方ない。しかし、人を恨めば恨み返されると分かっていた息子のことを思い、罪に情けをかけるつもりはないが、私は被告を憎まない」と訴えました。
さらに、林被告に対し「(判決後の)それからの人生を一生懸命生きろ。道を外したり人を憎んだりするな。もしも破ればそれは息子の命を二度殺し、家族の心を冒涜することになる。息子の天からの声を感じてほしい。我が身を大切にして、天寿を全うしてほしい」と語りかけました。
検察側は「後ろに止まっていた自転車に後頭部が当たったなど偶発的な点は否めないものの、周りに止められても酔って反射が鈍っている被害者に暴行を加えたのは危険だ」などとして、懲役5年を求刑。
林被告は証言台で「私が今回起こしたことにより被害者の命と未来を奪ってしまったこと、たくさんの人を悲しませ不幸にさせたこと、本当に申し訳ありませんでした。これからこのことを一生胸に刻んで、被害者の分まで償いと反省をしながら生きていきたいと思います」と話し、裁判は21日に結審していました。