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元政党助成法担当として老婆心までに。「政党交付金で借りた費用を返す計画を動画で説明したところ、1億円を超える資金が集まった」とあるが、政党助成法14条は「政党交付金による支出・・・(借入金の返済を除く)」と、政党交付金を借金の返済に使うことは違法としている。 headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190722-