ナシ。 轢く根拠は?
@jmsdf_kure 例えば 奇襲により、防空網を突破した攻撃機や爆撃機、イージス艦による迎撃を逃れたICBM等が、その駐屯地や基地の管轄の標的となりうる施設(+無いとは思うが病院など)を攻撃するとなった時、牛歩等執拗な妨害により防空部隊の展開が遅れる可能性が出れば、轢くべき という見解です。
@jmsdf_kure そうなる前に警衛の方や警務隊の方が退かしてくれるのが理想であり現実だとは思いますが。
@AY39163120 そのべき論は尊重しますが、幹部任官となりますと、自衛隊法、引いては国内法から憲法に抵触しない範囲で根拠を持つ必要があります。 仮にSAM展開が遅れるとなった場合に轢いてしまうと当然憲法に抵触します。本国は推定無罪の原則がありますから法廷で有罪判決が出るまでは人権を侵害出来ません。 続
@AY39163120 どのような法的根拠を以て、牛歩、座り込みをする人々の人権を侵害出来るか、教えてください。
@jmsdf_kure 牛歩等妨害行為により、部隊が防備せんとする施設(国、国民の財産)やその施設や周囲にいる国民の生命が、部隊が展開できないことにより危険にさらされ、また、対象の施設が空港や港湾施設の場合住民の避難や物資の搬送に悪影響を及ぼすため、こちらを優先するために妨害者の人権は侵害できると考えます
@AY39163120 公共の福祉(憲法)に準ずる何かしらの法律の提示を求めているんですが。 自衛隊の行動理由ですし。
@jmsdf_kure 調べた限りでは、法に明記されたものは無いようです? ただ、法に明記されずとも、部隊の展開が阻害された結果多くの国民の基本的人権が侵害されるのですから、許されるものなのではないでしょうか?