Post

Conversation

少なくとも私が当事者だったら上記のような点を弁護士に相談、確認するな。 選択と配列による編集著作物といえる?でも動画部分には権利は発生しないような。 著作者人格権の同一性保持件侵害?この場合は同条の保護法益と関係がないよな。 この場合の転載による権利侵害、簡単に主張できるかな?