兵庫 斎藤知事 知事選SNSで違法性を重ねて否定
兵庫県の斎藤知事は、知事選挙での陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法などの違反ではないかという指摘が出ていることについて、記者会見で、法律に違反する行為はないという認識を重ねて示しました。
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について、兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿した記事の内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかとの指摘が出ています。
これについて斎藤知事は再選後に初めて行った27日の定例会見で「県民に心配をかけ、お騒がせしていることは大変申し訳ない。今回の選挙戦については法律に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
また、PR会社の代表が投稿した内容について「事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いてない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と述べました。
そして、「われわれとしては選挙戦は適法にやってきたという認識で、ああいった文章がつくられたことは、事前に聞いていなかったので、そこに対する若干の戸惑いはある」と述べました。
さらに「PR会社にお願いしたのはポスター制作を含めた70万円の対価の支払いに伴う業務だけだ。それ以外は会社代表などが個人でボランティアとして対応してもらったと認識している。70万円の支払いは正当で適法だと認識している」と述べました。
そのうえで詳しい経緯や適法とする理由などの説明については「代理人の弁護士に対応を一任しているのでその会見で確認してほしい」と述べました。
【斎藤知事の代理人 知事選投稿は“事実と違う部分ある”】
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関して、PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事の内容をめぐって、斎藤知事の代理人の弁護士が記者会見し、「事実でない部分が記載されている。『盛っている』」などとしたうえで、選挙違反となる行為はなかったという認識を示しました。
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用について、兵庫県西宮市のPR会社の代表が、戦略の立案を行ったなどとウェブサイトに投稿した記事の内容をめぐり、公職選挙法などに違反しているのではないかとの指摘が出ています。
これについて斎藤知事の代理人を務める奥見司弁護士が27日午後4時半から神戸市で記者会見を開きました。
この中で弁護士は「PR会社にSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということはなく、事実ではない部分が記載されている。特に『広報全般を任せてもらった』という部分は全く事実ではないと考えている。『盛っている』というように認識している」と述べました。
そのうえで、「PR会社の代表らは斎藤氏の考えに賛同し公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。PR会社としての活動ではなくボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も約束もない」と述べ、公職選挙法などには違反していないという認識を示しました。
【斎藤知事会見 公職選挙法に違反するようなことはないと認識】
兵庫県知事選挙で再選した斎藤知事の陣営のSNS運用に関してPR会社の代表がウェブサイトに投稿した内容をめぐって、公職選挙法に違反しているのではないかと指摘が出ていることについて、斎藤知事は27日の記者会見で、「選挙戦については公職選挙法に違反するようなことはないと認識している」と述べ、違法性を否定する認識を重ねて示しました。
また、詳細については、「代理人弁護士が一元的に整理して対応することが大事だと思う。代理人に対応をお願いしているので、そこで事実関係、法令の対応も含めて説明したい」と述べました。
【PR会社代表の投稿“事前に一切見ていない 発信も聞いていない”】
PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事について、事前に投稿することや、内容の相談があったか、問われたことについては「1つ言えるのは、事前に私は一切見ていないし、そういった発信をするということも聞いてない。内容自体も一切確認しておらず、発信されたあとに知った」と答えました。
【支払いは正当で適法だというふうに認識】
今回の件について、「公職選挙法に抵触していない」と主張していることの根拠を問われた斎藤知事は、「あくまでポスター制作費などの支払いで、70万円の支払いは正当で適法だというふうに認識しています。それ以外も含めた事実関係は、いまも代理人の弁護士に対応をお願いしている」と話しました。
【斎藤知事“買収でなく適法な支払い”】
PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で、斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。
公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。
これについて斎藤知事は「公職選挙法に抵触することはしていない。PR会社に対してはポスター制作費などとして70万円余りを支払っただけで、適法な支払いだった」と述べ、PR会社への報酬は買収にあたらず公職選挙法に違反していないという認識を示しました。
【斎藤知事代理人弁護士が会見 請求書などのコピー公開】
代理人弁護士は、PR会社から斎藤知事の後援会に届いた請求書や後援会が振り込んだ明細書のコピーを報道陣に公開し、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったことを改めて説明しました。
このうち、請求書には▽公約のスライド制作が30万円、▽チラシのデザイン制作が15万円、▽メインビジュアルの企画・制作が10万円、▽ポスターデザイン制作が5万円、▽選挙公報デザイン制作が5万円と内訳が記載されています。
また、振り込み明細書の振込依頼人は斎藤元彦後援会となっていて、消費税を含めてあわせて71万5000円を今月4日に支払ったとしています。
代理人弁護士は、これらの書類を示したうえで、改めて、法律で認められているポスター制作などの費用としての支払いだったと説明しました。
【代理人弁護士“買収にあたらず”】
PR会社の代表が、ウェブサイトに投稿した記事の中で、斎藤知事の陣営のSNS運用をめぐり「広報全般を任せていただいた」などとしたことについて、記事の内容が事実で報酬が支払われていた場合、公職選挙法の「買収」にあたるおそれがあると指摘されています。
公職選挙法ではインターネットを利用した選挙運動を行った者に、対価として報酬を支払うことを禁止しています。
これについて斎藤知事の代理人の弁護士は「PR会社との契約内容はチラシやポスターのデザイン制作などであり、いずれも政治活動や立候補の準備行為として対価を支払うことが認められている内容で、買収にあたらない。PR会社の代表による選挙期間中の活動すべてを確認していないが、仮に選挙運動に該当する行為があったとしてもボランティア、選挙運動員としての行動で、報酬支払いの事実も約束もなく公職選挙法で禁止されている買収にはあたらない」と述べました。
【代理人弁護士“公選法寄付あたらず”】
県によりますと、PR会社の代表は、2021年から現在にかけて兵庫県の3つの有識者会議で委員を務め、それぞれ日額1万2500円の謝礼が支払われているということです。
公職選挙法では、選挙が行われる自治体と、請負など特別の利益を伴う契約を結んでいる場合は、選挙に関する寄付は禁止されています。
これについて代理人弁護士は「PR会社と兵庫県の間には選挙期間中、請負契約や特別の利益を伴う契約はないと報告を受けている。代表は現在も兵庫県の委員を務めているが、委員会との関係は委任契約であり、請負契約ではない。県から支払われた謝礼は3年でおよそ15万円とのことだった。特別の利益というのは契約そのものの規模が大きいことや利益率が高い契約をいい、代表と県との委任契約が特別な利益を伴う契約と評価することはできない。このためPR会社の代表は特別の利益を伴う契約の当事者には該当しない」と述べました。
【代理人弁護士“政治資金規正法に違反せず”】
斎藤知事の選挙運動にPR会社が会社として参加した場合、ボランティアでも労務の無償提供にあたり、政治資金規正法に違反するおそれがあると指摘されています。
これについて代理人弁護士は「選挙期間中にPR会社の代表が活動している点は、個人的に斎藤知事の選挙を手伝ってくれたものであり、PR会社から労務の無償提供を受けたものではない」と述べ、選挙運動には、会社として参加したのではなく、代表が個人的に参加したという認識を示しました。
そのうえで、「政治資金規正法が禁止する政治活動に関する寄付をした事実はない。代表が選挙運動を手伝ったとしても個人からの労務の無償提供は政治資金規正法で禁止されていないため、政治資金規正法上の問題もないと考えている」と述べました。
【代理人弁護士“投稿内容盛っていると認識”】
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事の内容について認識を問われると、代理人弁護士は「事実である部分と事実で全くない部分が記載されている。特に『広報全般を任せていただいた』と書かれている部分については、全く事実ではないと考えている。『盛っている』のか、『盛っていない』のかという意味では、『盛っている』というように認識している」と述べました。
【代理人弁護士 知事とPR会社代表が知り合い仕事依頼した経緯説明】
斎藤知事の代理人を務める奥見司弁護士は記者会見で知事とPR会社の代表が知り合って仕事を依頼した経緯について「支援者から会うよう勧められ、斎藤氏は9月29日にPR会社を訪れ、ポスターやチラシのデザインの制作などのほかSNSの利用について説明を受けた。翌日以降、PR会社からポスターデザイン制作のほかにYouTubeの動画撮影などの項目が含まれた見積書をもらった。この提案に対し斎藤氏サイドが依頼したのは請求書に記載された5項目で、公約スライドの制作、選挙に最低限必要と考えられた選挙ポスター、チラシ、選挙公報のデザインに絞って依頼することにした。当時は資金のめどがたっていない状況であったことも理由だと聞いている。ウェブサイトに投稿した記事に記載されているSNS戦略を依頼したことや広報全般を任せたということは事実ではありません」と説明しました。
そのうえで、「代表夫妻は斎藤氏の考えに賛同し公式応援アカウントの取得や記載事項のチェック、街頭演説会場などにおける動画の撮影、アップロードなど、応援活動をしていた。これらは斎藤氏の同級生やそのほかの選挙スタッフとも話し合って行われている。PR会社としての活動ではなく選挙のボランティアの一員としてなされたもので、報酬の支払いの事実も報酬支払いの約束もありません」と説明しました。
【代理人弁護士“代表と認識そごある”】
PR会社の代表がウェブサイトに投稿した記事について、「活動内容をボランティアではなく、仕事として請け負ったように記載されているが、知事側と認識のそごがあるのか」と問われると、代理人弁護士は「そごはあると思います。斎藤知事の陣営からすると代表にはあくまで個人として動いていただいたと認識している。認識の違いの理由については、PR会社または代表に聞いていただきたい」と述べました。
記事では、選挙を終えた感想として「質・量・スピード全てが求められ、食べる暇も寝る暇もない程でした」としたうえで、「そのような仕事を、東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」と記していました。