回答受付終了まであと5日

【至急お願いします’】僕は逮捕されるかもしれません。

回答(3件)

偽物と知らず売却してしまった時は、犯罪の故意がありませんので罪に問われないのです。 但し売却したものは買い戻さないといけませんので代金返金は必要になります。 返金しない場合は犯罪ではありませんが違法行為になります。

この回答はいかがでしたか? リアクションしてみよう

偽物と知らずに販売した場合は、罪には問われません。 知らなかったと証明することは難しいですが、似たような売買を繰り返しているとか、大きな利益を得ているとかでなければ大丈夫でしょう。 カードショップが気付いて通報した場合は取り調べが来る可能性はあります。 偽物だと発覚したなら質問者さんも購入者としては被害者です。心配なら自ら警察に相談して、指示を仰いだ方が安心できるかもしれません。

偽物を偽物と知って売ったのなら罪になると思います。 任意の取り調べから入ると思いますが,逮捕はわかりません。