「反社会的カルト集団」との呼称について
判決書を読んでいないので確定的なことは言えませんが、今回の判決は飽くまでもちだいさん個人が、過去の言動や関係性などを踏まえてN国党を「反社会的カルト集団」と評したことには真実相当性があるため違法性が阻却されたと言うことだと思います。真実性までは認められていないでしょう。つまり、誰もが「反社会的カルト集団」と呼ぶことまで認めたと言う訳ではない蓋然性が高いと思います。
こうした前提無しにN国党を「反社会的カルト集団」と評することは、下手をすれば足元を掬われかねないので、安易にそう呼称するのは避け方がよろしいと思います。
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