令和3年3月6日の名古屋出入国在留管理局被収容者死亡事案に関する調査報告書
出入国在留管理庁調査チーム(令和3年8月10日)

第3 事実経過
1 収容に至る経緯等
(1) 入国から不法残留に至る経緯

A氏【注1】は,平成29年6月29日にスリランカから本邦に入国した。入国時の在留資格は「留学【注2】」,在留期間は1年3月であり,A氏の所属機関は千葉県内の日本語学校であった。

【注1】A氏は、ウィシュマ・サンダマリさんのことを指す。

【注2】「留学」は,本邦の各種学校等において教育を受ける活動を行うことができる在留資格である。「留学」の在留資格でアルバイト等の就労活動を行う場合には,資格外活動の許可を受けることが必要(入管法第19条第2項)である。なお,A氏は同許可を受けていた 。

A氏は,同年12月頃,アルバイト先で知り合ったスリランカ人男性(以下「B氏 」【注3】という。)と交際するようになった。

【注3】B氏 は,「留学」の在留資格で本邦に在留していたが,平成30年11月2日以降,不法残留となった。A氏とB氏の関係等については,後記第5の4参照。

A氏は,平成30年1月までは,月に1日程度しか同校の授業を欠席することはなかったが,同年2月から同年4月までの間は,全登校日のうちの3分の1から半分程度を欠席し,同月下旬頃以降,同校からの電話連絡にも応じず,同年5月以降は授業に一切出席しなかった【注4】。

【注4】B氏は,調査チームの聴取に対し,「当時,自分もA氏も複数のアルバイトをかけ持ちしており,A氏は,その疲れで学校を休みがちだった。」旨を述べている。

そのため,同校は,同年6月25日に「所在不明」を理由にA氏を除籍し,同月28日,東京入国管理局( 現東京出入国在留管理局)に対し,その届出をした。他方,A氏は,同年4月以降,静岡県内でB氏と同居し,自動車部品工場で働いていた。A氏は,引き続き本邦で働きたいと考え,「留学」の在留資格による在留期限の8日前である同年9月21日, 難民認定申請を行い,同年10月15日,同申請に伴う「特定活動」への在留資格変更を許可された(在留期間2月【注5】,就労不可)。

【注5】入国・在留審査要領(第12編第2章第26節第2の3(3))によると,特定活動の在留期間について,「振分けに必要な期間としての在留期間を要する場合は,今次の難民認定申請後の初回の在留資格変更許可申請等に対しては,難民認定申請の状況等に応じ,2月を超えない範囲内で決定する。」とされている。

A氏は,前記難民認定申請の際に提出した申請書や,同月25日の東京入国管理局(現東京出入国在留管理局)における難民調査官の聴取において,難民認定申請の理由について,「スリランカ本国において,恋人のB氏がスリランカの地下組織の関係者とトラブルになった。同組織の集団が家に来て,B氏の居場所を教えなければ殺害すると脅迫され,暴力を受けた。危険を感じ, B氏が2017年(平成29年)4月 に,私がその3か月後に来日した。帰国したらB氏と一緒に殺される。」旨供述するなどした 【注6】。

【注6】難民認定申請時のA氏の供述は,A氏とB氏が来日前から交際していたことを前提とするが,A氏が令和2年12月9日に支援者らと面会した際の面会簿(別紙4)には,A氏が「来日してから恋人関係になった。」旨述べたことが記録されている。また,B氏も,調査チームの聴取に対し,「A氏とは来日後にアルバイト先で知り合い,2017年12月頃に交際を開始した。A氏と話し合い,日本に残るために難民認定申請をすることになり,お互いの申請理由をそろえることにした。」旨を述べている。


A氏は,平成30年9月以降,静岡県内の弁当工場で働いており,前記のとおり同年10月15日に「特定活動」(就労不可)に在留資格が変更された後も就労を継続していた旨供述していた。この就労事実につき,調査チームにおいて当時の雇用先に確認したところ,遅くとも同年11月から令和2年4月23日までの間,A氏は同弁当工場において就労しており,同雇用先は,A氏が「留学」の在留資格で適法に就労しているものと誤認していた【注7】。

【注7】B氏は,調査チームの聴取に対し,「不法残留になった後,自分とA氏の名義の偽造在留カードを入手して二人ともこれを使っていた。」旨を述べている。

A氏は,平成30年12月13日,在留期間更新許可申請を行ったが,平成31年1月22日,同申請について,難民条約上の迫害事由に明らかに該当しない事情を主張して難民認定申請を行っているため在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由が認められないとの理由で在留期間更新不許可の処分がされた。A氏は,これにより在留資格を失うこととなり,同日,スリランカへの帰国を理由として難民認定申請を取り下げた。A氏は,以後不法残留となったが,その後,入管当局への出頭をせず,入国警備官が違反調査(入管法第27条)のためにA氏の携帯電話へ電話をかけても現在使用されていない旨のアナウンスが流れ,A氏の住居に呼出状を郵送しても返送されるなど,その所在が不明となった。

 

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