【#兵庫県知事選 PR会社社長は『ボランティア参加』】
兵庫県 #斎藤元彦 知事
(Q.SNS全般を任せ、広報の金を払っていたのでは?)
「今回の件について、公選法違反にならないと認識」
▼先週水曜日、PR会社社長が公開したnote
「今回広報全般を任せていただいていた立場として、まとめを残しておきたいと思います」
「私が監修者として運用戦略立案、アカウントの立ち上げ、プロフィール作成、コンテンツ企画、信頼できる少数精鋭のチームで協力しながら運用していました」
「ご本人は私の提案を真剣に聞いてくださり、広報全般を任せていただくことになりました」
「そのような仕事を東京の大手代理店ではなく、兵庫県にある会社が手掛けたということもアピールしておきたいです」
総務省によると、ネットを利用した選挙運動への対価として報酬を支払っていた場合、公職選挙法の『買収罪』が適用される可能性があります
兵庫県 斎藤元彦知事
「(PR会社に)ポスターの制作などを依頼したという事実はございます」
「制作物を依頼したということが事実でございます」
(Q.お金は払っている?)
「製作費として70万円ほど支払っています」
斎藤知事の代理人弁護士は、あくまでポスターなどの製作費であり、公職選挙法違反にはあたらないとしています
(Q.70万円以外は一切払っていない?)
「そうです」
(Q.ネット戦略立案については無償でやってもらった?)
「基本的にはご意見は伺ったり、アイデアは聞いたりしましたけど、斎藤元彦陣営・斎藤元彦として主体的に対応した」
「(PR会社社長は)ボランティアとして個人で参加されたと認識しています」
▼“ボランティア”だったとしても問題が―
PR会社社長は、去年から兵庫県の『空飛ぶクルマ会議』で検討委員を務めていました
公職選挙法では、特定の地方公共団体と利害関係のある契約者が、その地方の知事選などでの寄付行為を禁止しています
→無償で業務をしていた場合、“寄付”に該当する可能性
兵庫県 斎藤元彦知事
(Q.県の検討委員を務めているという認識はあった?)
「いろんな場面で接触するということがありました」
(Q.契約上まずいことになるという意識はなかった?)
「今回については、知人の方を介して紹介をしていただいた」
「法令に抵触するような事実はないと認識していますので、代理人の弁護士に対応を一任していますから、そちらのほうでしっかりと確認をしていきたい」
▼PR会社の社長はANNの取材に対して―
(Q.今回の件は仕事としてやっていた?)
「『答えるな』と言われています」
(Q.SNSの仕事を請け負っていた?)
「『答えないで』と言われています」
(Q.弁護士ですか?)
「そうですね」
(Q.説明が必要では?)
「それも含めて今答えられません」
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