研究室配属授業で2種類目の培養細胞を学生が並行使用開始
(医学部大学等事件385)
1、研究室配属授業で2種類目の培養細胞を学生が並行使用開始
今月(11月)4日に、研究室配属授業での培養細胞の写真などをアップしましたが、
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12873349748.html
本日(11/12)朝までに私が準備(増やすなど)していた別の種類の培養細胞を、配属学生らが並行して使用し始めました。
次の写真は、(日本語では)6穴プレートと呼ばれる実験用容器(無菌)に、私が渡した細胞を学生らが分注したところで、まだ底面に貼りつかずに浮遊しており、これが底面に接着して少し増えたところで薬物やその他の化学物質などで処理して作用や毒性などを検証するための、準備作業です。
2、金沢大学学生逮捕事件関連の東京訴訟で弁護士が原告準備書面3を陳述
私のこのブログの偽物を立ち上げて虚報を流布して裁判での傍聴の妨害から、私への連続する脅迫について、私が被疑者不詳で告訴状を金沢中警察署へ提出したところ、研究科長のアルバイトだった金沢大学医学類学生が逮捕された事件の、民事版とも言える民事訴訟は、次の通りです。
事件番号:金沢地方裁判所 令和2年(ワ)第445号
原告: 小川和宏
被告: 国立大学法人金沢大学
逮捕学生
そのインターネット契約者
この445号事件で、無診察で医師法第20条違反が疑われる診断書が今年2月に被告側から証拠提出され(乙第6号証)、東京地裁でその診断書作成者のI医師と次の民事訴訟になっています。
東京地方裁判所 令和6年(ワ)第11133号
原告 小川和宏
被告 I(精神科医。クリニックは東京都練馬区)
https://ameblo.jp/iryouziko/entry-12872269777.html
本日(11/12)、この裁判の口頭弁論が開かれ、私の(原告)訴訟代理人弁護士が、原告準備書面3(同弁護士作成。準備書面とは主張予定内容を記して事前に提出する文書)を公開法廷で陳述(正式に主張)しました。
その一部を匿名化して、下の******間に引用します。
なお、カルテや紹介状、診断書などは、逮捕学生側が445号事件で証拠提出して公開法廷で使用したもののコピーであり、それらを含めて、原告側はこれまでに96点の証拠(甲1から甲96)を提出しています。
また、「N調書」は、当時学生支援委員長だったN教授の公開法廷での証人尋問を、裁判所が録音して作成した録音反訳文書で、これも証拠の1つです。
*****原告準備書面3より匿名化して一部引用ここから******
Uなどが被告、本件原告が原告の、金沢地方裁判所令和2年(ワ)第445号事件を、以下、訴状と同様に「445号事件」という。
また、治療や入院などは、特に人物名を記さない場合はUの治療等を指す。
第1、発達障害のUを発達障害研究者らが原告の攻撃に悪用し口封じ目的で監禁
1、脅迫やなりすまし、暴言等の期間の診療録に医療保護入院検討の記載さえ無し
445号事件で扱われている、金沢大学主導のM病院監禁(1回目)が許されるのかといった助けを求めるUの投稿(甲12、甲13)、原告へなりすました偽ブログ投稿、脅迫や暴言を繰り返した投稿の時期とほぼ一致する、令和元年6月から10月、Uは東京都練馬区のKクリニックでG医師の診療を受けていた(甲72)。その診療録には、Uの母親とのやりとりも記録されているが、Uの病状悪化やUの医療保護入院の検討などの話は皆無である(同)。この間逮捕に至るUの脅迫(刑法違反)の投稿が繰り返されていながら、G医師は措置入院へ向けた連絡等も行なっていない(同)。
もし病気によって逮捕に至る脅迫等をUが繰り返していたのであれば、G医師は措置入院か、少なくとも医療保護入院の検討は行なったはずであり、これらをしていないという事実(甲72)は、445号事件の脅迫やなりすまし等の投稿が病気によるものではないことを示している。
2、診断書は診療していたG医師が発行すべき、またZ医師の証人申請もせず
G医師の前後はM病院のZ医師が担当医となって、それぞれ数ヶ月の2回の入院(甲70と甲73、合法か違法な監禁かはここでは措く)をされ、原告は445号事件においてZ医師の証人尋問を申請していた。これについてU側も証人申請すれば、両当事者申請のため、容易に採用されると考えられるところであるが、U側は証人申請していない。
そもそも上記の経緯からすれば、Uの診断書は、Uの投稿時期に診療を行なっていた上記のG医師(甲72)が発行すべきである。
被告は、精神科医としてこの点を認識していた筈である。にもかかわらず、被告は、医師法第20条に違反して、Uの投稿時期の症状について無診療のまま、「本件は病状不安定時に病気の症状として起きてしまったこと」(甲1)とする診断書を作成・交付したものである。
3、「3ヶ月以上の入院」の診断書だが原告の不服審査終了数日後に2ヶ月で解放
1回目のM病院の頃、最低3ヶ月の入院加療を要するとの診断書が、金沢大学へ提出された(甲96、N調書5ページ)。しかし、原告の1回目の懲戒情報への不服審査期間が終了した数日後である、2019年5月29日、約2ヶ月でUはM病院から解放された(甲70)。
Uのその入院日の同年3月20日は、原告の1回目の懲戒情報への不服審査申立の数日後であり、原告の不服申立の数日後からその棄却決定の数日後の間、M病院に拘束されており、最低3ヶ月の入院加療を要するという「診断書」の内容(甲96、N調書)に反して、不服棄却の数日後に約2ヶ月で解放されたもので、この事実経過も、口封じが目的で金沢大学が「入院」や「退院させない」こと(甲12、甲71)を主導したことを示している。
4、Uは発達障害と2名の精神科医が診断、被告はそれも隠蔽
1回目のM病院入院から解放された2019年5月29日(甲70、1回目のM病院入院診療録抜粋)、同病院でUを担当していたZ医師は、Kクリニックへ甲71の診療情報提供書を発出し、同年6月3日、同クリニックのG医師は、筆頭病名を「アスペルガー症候群」、2番目の病名を「統合失調症」として診療を開始して(甲72、外来診療録)、原告が被疑者不詳の告訴状を警察へ提出した後の10月まで診療を続けた(同)。金沢大学主導で原告の不服申立審査期間の終了まで退院させなかったM病院のZ医師でさえ、「自閉スペクトラム症」の診断をしている(甲71、診療情報提供書)。
にもかかわらず、被告は、甲1の診断書に、発達障害を記載せずに統合失調症のみ記載して、2名の精神科医の診断が一致し、脅迫やなりすましなどの期間の筆頭病名である発達障害の病名を記載せず、発達障害を隠蔽して統合失調症で事件や入院が起きたかのように見せかけている。
第2、内容が事実と異なる、被告の医師法違反の甲1診断書による立証妨害
1、無診察診療を被告は既に認めており、医師法違反は明らか
前回までに述べた通り、被告は、診療せずに「本件は病状不安定時に病気の症状として起きてしまったこと」(甲1)と診断しており、被告の医師法違反(無診察で診断)は明らかである。
2、被告が主張する「鑑定」書ではなく、無診療の「診断書」である
前回までに述べた通り、本件は「鑑定書」ではなく「診断書」である(甲1)。被告の主張は、M病院からの紹介状があるとするのみであって、Uに関する以前の診療や状態については殆ど「不知」としているものであり、この点からしても、到底「鑑定」とは言えないものであり、甲1の診断書の作成は被告の無診察による医師法違反であることが明らかである。
<引用中略>
(4)退学の芝居まで用いた壮大な芝居を隠蔽するもの
被告は、「Uは金沢大学を退学するという社会的不利益を受けながらも、、、」と主張するが、金沢大学は「Uが退学していない」ことについて(甲67)、1年以上にわたって否定してこなかった。そして、本件被告がこの「退学した」旨を主張した直後になって、金沢大学は別件訴訟で細々と「退学した」と主張し始めた。
甲18の退学届受理通知書は、学長らが、口封じのための懲戒発議(甲59、甲60)について、「原告を懲戒にしない決定」を隠して「懲戒処分書の交付のため」だとして、原告を1月半にわたって呼び出し続けた過程で配布されたものである。
前々回弁論において、被告代理人は、「Uの退学時期はI医師(被告)本人も知らない」と説明しており(傍聴人も聞いている。)Uは実際には退学していないのであって、こうした退学の芝居をも含めた金沢大学内外の関係者による壮大な芝居を隠すことに、被告は加担しているのである。
第3、発達障害のUを発達障害研究者らが原告の攻撃に悪用し長期監禁で口封じ
本件のU事件の経過は、これまでにも主張のとおり、発達障害のUを金沢大学の発達障害研究者らが原告の攻撃に悪用し、長期監禁でそれを口封じするとともに、退学の芝居までさせているものであって、被告は甲1の診断書でそれらの隠蔽に加担している。
以下にその経過概略を述べる。
1、試験欠席作戦、A教授と試験扱いを決めた6日後に原告の授業外し
Uは、原告と係争中(445事件のなりすまし偽ブログ(甲29)はその裁判傍聴妨害)のH・教授・研究科長(当時。現在部局長)の研究室のアルバイトであり、医学類の学年代表であったが(これらの事実は445事件等で被告側が認めている)、2018年3月の定期試験(90分間)の終了約10分後に原告を訪れ、「寝坊したのですぐに同じ問題で受験したい」として、「遅刻は30分まで」のルールを知りながら、ルールに反した受験を要求した(甲23)。
原告が受験を認めれば不正になるし、認めなければ「ハラスメントを受けた」と虚偽主張が可能になる行動であった。
原告はその科目を共同担当していたA教授と扱いを協議し、再試験(最高点は60%となり合格最低評価のCの成績になる)のみ認めて、追試験(最高点は100点)は認めないことに決まった(甲24)。
しかし、その6日後に「学長の指示」だとして、原告は、長年にわたって部局長からも学生からも高評価であり(甲86〜甲89)、甲5、甲19の判決でも授業減らしが賠償命令の理由として確定していた当該授業から外された(甲25、学長部局長らの命令指示書)。
なお、当該授業は、その前々年度の点数と成績の逆転を原告が2017年夏頃に発見し(甲20、ブログ抜粋)、同年9月4日に当時のT事務部長(事務部トップで数十名の部下を持つ職)が、不正回避を望む原告に対して、メールで、点数(成績)入力を依頼するとともに、原告が学生課で悪事を働いたという虚報を撤回し謝罪してきたものである(甲21)。ところが、金沢大学は、原告が入力できない状態を続けて「困ったフリ」をし、上記の2018年3月のUによる「試験欠席作戦」(甲10、甲23)の数日後に金沢大学が原告に「事務部長が依頼した入力ではなく紙または電子ファイルでの点数提出」を求めて提訴し(甲26)、2024年3月の棄却判決(甲27)へと至っている。
2、成績優遇と原告の1回目の懲戒情報発信、その不服申立審査期間の数日遅れで金沢大学主導で1回目のU監禁、「3ヶ月以上の入院必要」の診断書だが不服審査終了の数日後に約2ヶ月で解放
上記の2018年3月の試験欠席作戦について、金沢大学は、同年12月に、Uの成績を、A教授と原告が決めた上限CではなくBに優遇した(甲10、甲24)。
その3ヶ月後である2019年2月、金沢大学は、上記の「事務部長が依頼した入力ではなく紙または電子ファイルでの点数提出」が無かったとして、1回目の原告の懲戒情報を発信した(上記の通り、2024年3月にこの点数開示訴訟の請求棄却、甲27)。その翌月に、原告は懲戒不服を申立てたが、その数日後に、金沢大学主導でUをM病院に1回目の拘束を始め(甲70)、その不服棄却決定の数日後に、診断書の3ヶ月以上ではなく約2ヶ月で解放した(甲70、甲96、N調書)。
そして、1回目の入院終了時のZ医師発出の紹介状には、(金沢)大学と留年を勧めている旨が書かれており(甲71)、「大学が市中病院から退院させないように圧力をかけるのは許されるのか」というUの投稿(甲12)と内容が一致しており、金沢大学が主導して、原告の不服棄却決定の数日後まで拘束を続けさせて、最低3ヶ月の入院加療を要するとの診断書(甲96、N調書)に反して、約2ヶ月で口封じが不要となって解放したものである。
*****原告準備書面3より匿名化して一部引用ここまで*****