Post

Conversation

一般論ですが、最初から詐欺だと分かった上で引っ掛かったら詐欺罪が成立しません。 相手を錯誤に陥らせ、財物を交付させる行為が詐欺罪です。 分かりやすく言えば、金鉱石が21kgあるから欲しければ3万円払ってくださいと言われ、3万円を交付したが、実際は9kgしかなかった場合とかです。
Quote
ぽつねん【ゴルシ組 三下】
@potsunenpri
画像一番下のやさぐれの動画とコメントは、小川社長との基板の件でいいのかね?やさぐれは動画では明言してないし、裁判では決定的な証拠とやらの動画なんて出てないから別の話と(一応)認識してるのだが。 あと9kgの重量は裁判所認知してないぞ和解条項ちゃんと読めよ笑 #リバーズエコ
Show more
Image