Post

Conversation

教育基本法(平成18年12月22日改正)第15条2項には 「国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。」 とあります。公立学校の全校児童に学校行事としてハラール食を食べさせるのはおかしい。 ※茨城2町でハラール給食 毎日新聞
Image