例の株式会社メルチュの件で気になりいろいろ調べてるのですが、いわゆる「選挙プランナー」と言われる人に対して金銭が発生する依頼をすることは公職選挙法違反にはならないんですよね?
(例えばこの記事の三浦さんとか、藤川さんももちろん、有名な方が何人かいらっしゃいますよね)
nhk.or.jp/politics/artic
今回の問題の一つの争点として、株式会社メルチュ(折田氏)が”SNS戦略・広報戦略の企画立案”を担ったのであればそれは選挙運動とみなされアウト、という争点があると思うのですが、いわゆる選挙プランナーと呼ばれる人たちもイメージ連略やPR戦略もひっくるめて全部を差配する認識で、その場合今回の折田氏がやってたこととの違いがどうも頭の中で整理できず
どなたか詳しい方、解説願います…
#SNS選挙
#選挙プランナー