Post

Conversation

もうさぁ、めんどくせぇからさぁ、「画像生成AIを作るためにイラストを学習利用する」みたいな、著作物と生成物の市場が競合する種類の学習利用に関しては当該著作物のデータ販売に関して将来の販路を阻害するから著作権者の利益を不当に害するわけで全部30条の4適用外ですってことでよくね?