Post

Conversation

ほんまフラットに30条の4の条文読んだらこの解釈が妥当なのよな 今の人の絵柄パクリツールになってる画像生成AIとかその他生成AIには適用されないという解釈がなされるべきだったのに、政府方針がAI推進だったから意味不明解釈でゴリ押ししてんのよね
Quote
pu-pu-
@ttbotty
非享受というのは”画像を認識するため”に画像を学習させる、などを想定したものだと考える。”画像を使って画像を作る”は享受目的であると考える。つまり、元と同質のものを生成するAIは享受目的なので、許諾を得ていない限り反対である。 x.com/yamadataro43/s…