引っ越してないなら、それが「交付に向けた嘘」ですわ
争点になるのは「通常引っ越しに必要な準備期間」を超過したかしてないか
のりこえねっと訴訟と一緒で架空請求詐欺の手法を平気で織り込んでる時点で弁護士の筋の悪さの一例ですなあ
Quote
クローZ文鳥下田垣渥小松水藤雪学江中草nス高吉吉板松松も室米岩好嫌N木ひ赤@伊河神2太端岸永堀角仁堀
@akkb0r
未遂罪の成立は着手が必要
着手は構成要件該当事実の実現の危険性で考える
今回は「交付に向けられた嘘」がないから着手なし(そもそも引っ越しが嘘だとしても相手は錯誤に陥るどころか最初から争っているので、危険性がない。詐欺の受け子の事例とも違うし、相手方・裁判官との三角詐欺の可能性もない) x.com/Puttanesca4910…
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