山梨県立大パワハラ裁判 大学側 訴え棄却を
山梨県立大学の助教だった女性が、上司にあたる教授からのパワーハラスメントで精神的苦痛を受けたとして、大学と教授に対し損害賠償を求めた裁判について、大学側は「退職したこととパワーハラスメントの間に因果関係は見出せない」などと主張して、訴えの棄却を求めていることがわかりました。
訴状などによりますと、山梨県立大学の看護学部で2022年度まで助教として勤務していた40代の女性は、看護学部の60代の教授から病気をやゆするような発言や、会議への出席を1人だけ認めないなどのいわゆるパワハラを受け、精神的な苦痛のため退職を余儀なくされたなどとして大学と教授に対し240万円余りの損害賠償を求めています。
この裁判について、これまでの手続きで大学と教授はそれぞれ答弁書を提出して、原告の訴えを棄却するよう求めていることがわかりました。
答弁書によりますと、大学は「傷病休暇を取得し、その後、大学を退職したことと、大学の調査によって認定された『パワハラ行為』との間に因果関係を認めるべき根拠は見出せない」と主張しています。
また教授は「調査で一部が『パワハラ』と認定されたことは認めるが、そのほかの原告が主張する行為は『パワハラ』には該当しない」としています。
裁判では今後、原告側も書面を提出して争点の整理などを行っていく予定です。