奥谷委員長あて
訴 状 令和6年11月21日 神戸地方裁判所民事部 御中
原告 立花 孝志
被告 奥谷 謙一
損害賠償請求事件
訴訟物の価額 1,600,000円
貼用印紙額 13,000円
請求の趣旨
1被告は、原告に対し、金160万円及びこれに対する令和6年11月19日から支払済まで年3分の割合による金員を支払え。
2 訴訟費用は被告の負担とする
3 この判決は仮に執行することができる。
との判決を求める。
請求の原因
第1 当事者
1 原告は、政治団体NHKから国民を守る党の党首であり、令和6年11月17日施行の兵庫県知事選挙(以下「本件選挙」と言う。)に立候補した個人である。
2 被告は、兵庫県の県議会議員で、同県議会に設置された通称百条委員会の委員長を務める個人である。
第2 本件提訴に至る事情
1 原告は本年11月3日午前11時頃被告事務所に電話して話し合いを求めたが、被告が電話にでず、折り返しの電話もなかったことから、直接被告の事務所に行って街頭演説をすることにした。
2 原告は本年11月3日14時30分頃、本件選挙の選挙運動の一環として街頭演説を被告の事務所前で行った。(以下「本件街頭演説」と言う。)(甲1)
3 被告は、本年11月18日兵庫県庁内で、記者クラブに所属している記者たちを集め、原告が本件街頭演説において、原告が【ひきこもってないで出て来いよ。これ以上脅して奥谷が自死しても困るので、これくらいにしておく。】などと述べたことを理由に、被告や被告の母親や被告自宅の近隣住民が脅迫されたと述べた。(以下「本件記者会見」と言う。)(甲2)
第3 不法行為
1 原告が、被告や被告の母親を脅迫した事実はない。
2 しかしながら、被告は、原告が被告や被告の母親や被告自宅の近隣住民を脅迫したと本件記者会見で述べた。
3 脅迫とは、相手の生命・身体・自由・名誉・財産に対し害を加えることを告知したときに成立する可能性のある犯罪であるが、本件街頭演説において原告は、被告や被告の母親や被告の近隣住民を脅迫した事実はない。
4 原告は、本件街頭演説において、被告の政治家としての言動に対し、真実に基づく事実を適示したり、或いは被告の言動を批判したり、或いは被告と直接話し合いをしたいと申し出たに過ぎない。
5 このような原告の本件選挙立候補者としての適法な選挙運動を、脅迫という犯罪行為であると、被告が本件記者会見で発言する行為は、原告の社会的評価を低下たり原告の名誉感情を侵害する不法行為である。
第4 被告の責任
1 被告は、本件記者会見によって、原告の信用と名誉を毀損し名誉感情を侵害した。
2 よって被告は、原告が被った損害を賠償する責任がある。
第5 原告の損害 1
以上により、原告はその名誉や信用に対して社会的評価を著しく傷つけられた。また、原告の名誉感情を侵害された。原告の社会的評価が下がると、原告の政治家やジャーナリストとしての活動に支障がでる事は明らかである。よってその損害に対する慰謝料として金160万円が相当である。
第6 結語 1
よって原告は被告に対し、民法第709条及び同法710条に基づき、請求の趣旨1項記載の金員の支払いを求める。 以 上
付属書類 1 訴状副本 2 証拠説明書副本 3 甲第1乃至2号証