ホストの悪質取り立て、法規制視野 警察庁中間報告
高額な飲食料金を請求し女性客に借金を負わせる悪質ホストクラブの対策を巡り、警察庁は2日、有識者検討会の議論に関する中間報告を公表した。料金の取り立て行為などについて法規制を視野に入れていることを明らかにした。
支払いのため性風俗店での勤務をそそのかす行為などを念頭に、今後風俗営業法の改正を見据える。
ホストクラブを巡っては店やホストが「売掛金」などと称して高額の飲食料金を請求し、多額の借金を背負った女性客に売春などをさせる事例が問題となっている。警察庁は学識者や社交飲食店の業界関係者らで構成する有識者検討会を7月に設置し、議論を進めている。
検討会では主な柱として、ホストが客から料金を取り立てる際「支払わなければ実家に行く」「性風俗店で稼いでいる子もいる」などと告げる行為を風営法でどのように規制できるかを協議している。
規制の検討対象として、売掛金を蓄積させる行為にも言及。「初回料金は無料」と料金の虚偽説明をすることや「付き合いを続けたければシャンパンを入れてほしい」などと告げる恋愛感情に乗じた勧誘を、風営法の禁止行為に盛り込むことも検討する。
女性客を性風俗店にあっせんした見返りに支払われる対価である「スカウトバック」の規制や、ホスト個人の違法行為について経営者にも責任を負わせる方策も今後議論する。
警察庁によるとホストクラブは全国に約1000店あり、うち約300店が歌舞伎町に集中しているという。