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日本孊術䌚議䌚員任呜拒吊に関する声明

2020.108

日本孊術䌚議䌚員任呜拒吊に関する声明

日本女性孊䌚第21期幹事䌚

 

10月1日、日本孊術䌚議が新䌚員ずしお掚薊した105名の研究者のうち6名が、理由を衚明されるこずなく内閣総理倧臣により任呜されなかったこずが明らかになりたした。任呜拒吊の理由はいただ明らかにされおいたせんが、研究に察する評䟡に関しお孊術䌚議の掚薊者以䞊に合理的な刀断をできる者がいるのかず考えれば、拒吊の理由はきわめお「恣意的」なものであり、日本孊術䌚議の独立性に察する政府の干枉・介入ず考えざるを埗たせん。

今回任呜を拒吊された研究者は、すべお第䞀郚「人文・瀟䌚科孊」に属すべき研究者であり、人文・瀟䌚科孊研究に埓事する研究者を倚く抱える日本女性孊䌚ずしおも容認できない事態です。

1984幎の日本孊術䌚議法改正盎埌に出された「日本孊術䌚議憲章」では、同䌚議は「地球環境ず人類瀟䌚の調和ある平和的な発展に貢献するこずを、瀟䌚から負蚗されおいる」ずしお、その矩務ず責任を果たすために、「公共政策ず瀟䌚制床の圚り方に関する瀟䌚の遞択に寄䞎する」ような勧告や芋解の提瀺同憲章第項、あるいは「次䞖代の研究者の育成および女性研究者の参画を促進」同憲章第4項する掻動をおこなうものずされおいたす。

この「憲章」の趣旚にのっずり、日本孊術䌚議は、ゞェンダヌ問題に関しお2020幎9月にも以䞋の䞉぀の提蚀を発出するなど極めお掻発に提蚀を行っおきたした。

 

提蚀「「同意の有無」を䞭栞に眮く刑法改正に向けお―性暎力に察する囜際人暩基準の反映―」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-5-abstract.html

提蚀「性的マむノリティの暩利保障をめざしおⅡ―トランスゞェンダヌの尊厳を保障するための法敎備に向けおヌ」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t297-4-abstract.html

提蚀「瀟䌚ず孊術における男女共同参画の実珟を目指しお―2030幎に向けた課題―」

http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/kohyo-24-t298-6-abstract.html

このような提蚀は時に、政府の政策・制床の䞍備、䞍䜜為を厳しく批刀するものでもありたした。

しかしながら、珟憲法の第23条においお「孊問の自由は、これを保障する」ず孊問の自由が保障されおいるのは、明治憲法䞋においお政府により孊問の自由が䟵害された結果、無謀な戊争により倚くの人々の犠牲をもたらしたこずぞの反省をもずにしたものです。この意味においお、孊問の自由ずは、政府に察する䞀定の批刀力を持぀こずにこそ、その意矩があるずも蚀えるでしょう。

日本孊術䌚議に察するこのたびの政府の人事介入は、政府による政策・制床の䞍備、䞍䜜為を指摘する掻動を鈍らせ、戊埌倚くの努力のもずに培っおきた民䞻䞻矩ず人暩尊重ずいう䟡倀芳を吊定する危険性をはらむものです。たた、その結果ずしお、瀟䌚的少数者の眮かれた環境や瀟䌚的状況の改善が、䞀局困難ずなるこずも懞念されたす。

わたくしたちは、今回の日本孊術䌚議䌚員被掚薊者に察する任呜拒吊ずいう事態に぀いお、政府がその拒吊の「理由」を明らかにするこずを求めたす。そしお、「孊問の自由」を保障した日本囜憲法や日本孊術䌚議法など囜内法に則り、その「理由」の正圓性の欠劂が明らかになった堎合には、速やかに被掚薊者6名の任呜を行うずずもに、日本孊術䌚議および孊問領域に察する政府からの「独立性」を改めお明蚀されるよう芁求したす。

独立行政法人改革における囜立女性教育䌚通の扱いに関する芁望

2011幎10月25日

関係各䜍

独立行政法人改革における囜立女性教育䌚通の扱いに関する芁望

日本女性孊䌚第16期幹事䌚有志

●代衚幹事海劻埄子
岩手県盛岡垂䞊田3-18-34
岩手倧孊人文瀟䌚科孊郚
Tel/Fax019-621-6750
●孊䌚事務局
千葉県垂川垂南八幡1-16-24
Fax:047-370-5051

2007幎のいわゆる「事業仕分け」に際し、独立行政法人・囜立女性教育䌚通の他機関ずの統合および民営化が怜蚎されたこずに察しお、日本女性孊䌚幹事䌚有志は行政改革担圓特呜担圓倧臣圓時・枡蟺喜矎氏宛おの12月15日付芁望曞においお、匷い反察を衚明しお参りたした。

にもかかわらずこのたび、再び囜立女性教育䌚通の他機関ずの統合および民営化NPO法人化が行政刷新䌚議においお怜蚎されおいるこずに、倧きな危惧をおがえたす。

2007幎の「事業仕分け」に際しお、党囜から反察の声が倚数寄せられたこずは、囜立女性教育䌚通が創立以来30幎以䞊の長きにわたり、女性差別撀廃、ゞェンダヌ男女平等瀟䌚の実珟のための情報発信ず孊習・掻動の堎ずしお、極めお重芁な圹割を果たしおきたこずの蚌巊です。ず同時に、女性差別撀廃条玄批准囜にもかかわらず女性の政治的・経枈的・瀟䌚的地䜍の改善が遅々ずしお進たない「人暩埌進囜」日本の状況を、倚くの人が憂慮し、囜立女性教育䌚通にはこれたで以䞊の機胜匷化を期埅こそすれ、経枈効率優先の芖点から安易な組織統合・機胜瞮小が行われゞェンダヌ平等政策が埌退するこずを、決しお望んでいないこずのあらわれではないでしょうか。

呚知のずおり、日本は2009幎に囜連女性差別撀廃委員䌚より、差別撀廃の遅れを匷く指摘されおいる状況です。囜立女性教育䌚通のようなナショナルセンタヌが、ゞェンダヌ平等政策の掚進拠点ずしお果たすべき圹割は、むしろ倧きくなっおいたす。目的の異なる他組織ずの統合は、囜際公玄ずしおも遅れの蚱されないゞェンダヌ平等政策掚進の、機動性を損なうこずになりたす。たた、NPOにおいおも女性が男性よりも䞍安定・䜎収入で雇甚される傟向が指摘されおいる珟状で、経枈効率優先の芖点から民営化NPO法人化を進めた堎合、女性差別撀廃に携わる職員その倚くが女性です自身が女性ゆえの䞍安定・䜎収入雇甚で働くずいう、矛盟におちいりかねたせん。䌚通で働く専門性の高く経隓の豊富な職員あればこそ、囜立女性教育䌚通はゞェンダヌ平等政策掚進のナショナルセンタヌたり埗たす。職員の方たちが安心しお職務に埓事できる環境の確保ずいう芳点の無いたた、囜立女性教育䌚通をいわゆる単なる「ハコモノ」ずしおずらえ、財政削枛の察象ずするこずには、疑問を感じざるを埗たせん。

以䞊の理由から、独立行政法人・囜立女性教育䌚通の他機関ずの統合および民営化NPO法人化に、私たちは匷く反察いたしたす。

第䞉次男女共同参画基本蚈画・䞭間敎理に察する芁望曞

日本女性孊䌚第期幹事䌚䞀同

はじめに

わたしたちひずりひずりが、二分法の性別にこだわるこずなく、どれだけ充実した生掻を互いに協力しお平等に築いおいくこずができるのか。ゞェンダヌ平等な瀟䌚の実珟は、䞖玀の日本瀟䌚においお最重芖されるべき課題の䞀぀です。男女共同参画関連の斜策は、もずもずは女性が受けおいる瀟䌚的䞍利益の解決のための女性斜策から出発しおいたす。瀟䌚経枈的な面での男女間の栌差は䟝然ずしお存圚しおいたすし、暎力および性暎力の被害が女性に集䞭しおいるこずも近幎たすたす明らかになっおいるずころです。女性が眮かれおいる状況に泚目するこずによっお、女性ず察比的な䜍眮にある男性もたた、珟圚の固定的な圹割分業や性別特性論を匷制する瀟䌚システム䞋で抑圧されおいる実態が浮かび䞊がっおきおいたす。
幎蚭立の日本女性孊䌚は、幎以䞊にわたり、女性および女性ず男性ずの関係に関わる諞問題に぀いお、さらに「女性ず男性ずの関係の問題」ずいう二項察立によっお隠されおしたう他の栌差に぀いお、孊際的研究を蓄積しおきたした。そしお、人間性・人暩・倚様性を尊重する立堎から今日の瀟䌚状況を倉革するこずを目指しおきたした。日本瀟䌚が抱える男女平等に関する課題の解決のために、これを基瀎ずした人間の平等にかんする課題の解決のために、圓事者䞻矩に立ち、自らず他者の尊重を同時に远求する芖点を備えた女性孊およびゞェンダヌ研究ず教育が果たすべき圹割は重倧であるず考えたす。
にもかかわらず、女性孊・ゞェンダヌ研究は高等教育機関においおいただ呚蟺的な䜍眮にずどたり、女性孊・ゞェンダヌ研究の知芋を螏たえた初等・䞭等教育における教育実践も十分に発展しおきおいるずは蚀い難い状況がありたす。ずりわけ、䞖玀初頭に隆盛した、誇匵や曲解にもずづく「過激な性教育」「ゞェンダヌフリヌ教育」批刀によっお、子どもたちの人暩を尊重する教育ゞェンダヌ平等に぀いお考えさせる教育の実践が困難な状況が生たれおいるこずは、危急に改善されるべき問題ず考えたす。たた、女性孊・ゞェンダヌ研究にたずさわる者の研究機関ぞの就職難、ずりわけ若幎局にひろがっおいる任期付き雇甚など䞍安定な雇甚状況の拡倧ずいう問題も存圚したす。
女性孊およびゞェンダヌ研究の瀟䌚的意矩の倧きさに比べお、その発展が䞍十分なたたにずどたっおいる実態を鑑みお、第䞉次男女共同参画基本蚈画には、男女共同参画瀟䌚の実珟のために䞍可欠な孊問的営為である、女性孊・ゞェンダヌ研究をサポヌトする斜策をぜひずも盛り蟌んでいただきたいず考えたす。

以䞋、具䜓的に぀の項目に぀いお芁望したす。

劎働教育の充実に぀いお

「第分野 雇甚等の分野における男女の均等な機䌚ず埅遇の確保」に関しお、「(9)原文は○の䞭に9男女雇甚機䌚均等法等関連法什、制床の呚知に぀いおは、劎䜿を始め瀟䌚䞀般を察象ずしお幅広く効果的に行うずずもに、孊校においおもその制床等の趣旚の普及に努める」ずありたすが、いた女性がおかれおいる雇甚環境からみお、このような教育では䞍十分だず考えたす。単なる制床趣旚の呚知にずどたらず、劎働者ずしおの暩利の具䜓的内容や、組合や劎働基準監督眲等の盞談・申告・係争の諞方法にたで螏み蟌んだ、実効性ある劎働教育の実斜を求めたす。たた、歳代でも女性の非正芏雇甚率が割を超える珟圚、正芏雇甚に就いおいるこずを前提ずした劎働教育ではなく、非正芏雇甚者にも有甚な情報が埗られる教育内容であるこずが、女性のさらなる貧困化を防ぐ䞊で重芁だず思いたす。そうした芖点からの劎働教育を定矩し、孊校教育に導入する必芁性を明蚘するこずを芁望したす。

就孊経路䞊の栌差是正に぀いお

「第分野 男女共同参画を掚進し倚様な遞択を可胜にする教育・孊習の充実」に関しお、「倧孊、倧孊院ぞの女子孊生の進孊率も䞊昇しおいるほか、女性教員の数が増加した」ず珟状を肯定的に評䟡する蚘述がありたすが、四幎制倧孊にしがるず男女間栌差は䟝然ずしお残っおいたすし、倧孊院ぞの進孊率は女子のみならず男子に぀いおも高くなっおおり、男女を比范するずそこでも男女間栌差は明癜です。第二次基本蚈画で明蚘しおいる「ミレニアム開発目暙」の実珟は、幎たでにすべおの教育レベルにおける男女栌差を解消するこずを達成目暙ずしおいたす。幎たでわずかの時間しか残されおいたせん。よっお、すべおの教育レベルの栌差解消を実珟するために、四幎制倧孊や倧孊院進孊、埓来女子が少ない科孊技術分野の進孊に関しお、女子察象の奚孊金やクォヌタヌ制床の導入など、積極的是正策アファヌマティブ・アクションを取り入れるこずを具䜓的な斜策ずしお盛り蟌むこずを芁望したす。

女性関連斜蚭の積極的䜍眮づけに぀いお

「第分野 男女共同参画を掚進し倚様な遞択を可胜にする教育・孊習の充実」に関しお、「 男女平等を掚進する教育・孊習」には、(6)においお独立行政法人囜立女性教育䌚通の圹割が」䜍眮付けられおいたすが、各地の女性センタヌ等女性関連斜蚭の䜍眮づけがありたせん。「第分野 地域における男女共同参画の掚進」においおは地域掻動の拠点ずしお䜍眮付けられおいたすが、これだけでは各地域の女性センタヌが、地域における孊習掻動のファシリテヌタヌ的圹割や、各地域に密着したゞェンダヌ統蚈の収集や研究の拠点ずしおの圹割を、担う必芁があるずいうこずが䞍明確になっおしたいたす。(5)の「瀟䌚教育においお・・・醞成されるよう、地域における孊習機䌚の提䟛を促進する」ずの文蚀を、「醞成されるよう、各地方自治䜓の女性センタヌ等女性関連斜蚭を掻甚し、地域における孊習機䌚の提䟛を促進する」に倉曎するなど、女性関連斜蚭の積極的䜍眮づけを盛り蟌むこずが必芁です。
珟圚、女性・男女共同参画センタヌの倚くが、ゞェンダヌ平等・男女共同参画瀟䌚圢成に専門的知識技胜をも぀職員を、䞍利な条件の非正芏・非垞勀雇甚し、それら職員に事業・サヌビスの倧郚分を䟝存しおいる実態がありたす。たた「ゞェンダヌ平等、男女共同参画瀟䌚圢成に専門的知識技胜」に基準や制床的裏付けがないこずも倧きな課題ずなっおいたす。地方自治䜓の男女共同参画瀟䌚圢成の拠点斜蚭である女性・男女共同参画センタヌで、孊習研修、盞談、情報、調査研究等の専門業務にあたる職員の雇甚条件の改善ず雇甚・任甚に係る制床敎備を芁望したす。

女性教育・研究関係者の䞍安定雇甚状況の改善に぀いお

「第分野 男女共同参画を掚進し倚様な遞択を可胜にする教育・孊習の充実」および「第分野 科孊技術・孊術分野における男女共同参画」では、それぞれ「I これたでの斜策の効果ず・・・十分に進たなかった理由」が述べられおいたすが、これらの珟状認識には近幎の孊校教育機関および研究・孊術機関における非正芏雇甚化の進展によっお、たくさんの女性の教育・研究関係者が䞍安定な埅遇におかれるこずになったこずが、たったく芖野に入っおいたせん。これらの女性の䞍安定埅遇の解消なくしおは、女性比率の抜本的な向䞊は望めないずいうこずを、明蚘するこずを芁望したす。

人暩・性的倚様性を尊重した性教育の必芁性に぀いお

「第分野 男女共同参画を掚進し倚様な遞択を可胜にする教育・孊習の充実」に関しお、いずれの教育段階に぀いおも、男女平等および性的倚様性尊重の芖点を螏たえた性教育の必芁性に぀いおの蚘述がありたせん。「男性に甘く女性に厳しい」性道埳のダブルスタンダヌドを批刀し、自他の人暩を尊重した性行動をうながすような教育が必芁だずする指摘がぜひずも必芁です。たた、倚様なセクシュアリティをみずめるセクシュアル・マむノリティの暩利擁護の芖点を含めるこずは、囜際的な人暩尊重の流れがもずめるものであるず同時に、囜内的にも圓事者から匷く芁求がだされおいる点であり、教育においお充実すべき重芁な課題です。䞖玀初頭に生じた「過激な性教育」「ゞェンダヌフリヌ教育」バッシングは、事実を歪曲・誇匵した批刀であるこずが倚く、圓時のバッシングによっお性教育やゞェンダヌに関わる教育実践は埌退を䜙儀なくされおきたした。孊校珟堎や行政斜策における「人暩尊重・平等の芖点からの性教育」や「性的マむノリティに察する差別・人暩䟵害解消のための教育掻動」を本来あるべき状態にもどし、さらに充実したものに発展させるために、それらの教育の必芁性を明確に謳った文蚀を含めるべきだず考えたす。教育関係者が安心しお子どもたちに人暩・倚様性尊重の芖点からの教育をおこなう環境、換蚀すれば、すべおの子どもたちが安心しお自他の暩利やセクシュアリティに関しお孊べる環境を敎えおいただくこずを芁望したす。

おわりに

男女共同参画瀟䌚基本法が斜行されお、幎が経ちたした。䜕が実行されお、䜕が実行されおいないのか。今こそ、立ち止たっお考えるずきです。
蚈画を぀くるこずが目的ではないこず、そしお、蚈画を実行するこずこそに意矩があるこず、これらの芳点から、第䞉次男女共同参画蚈画が実効性を䌎う蚈画ずなるよう、芁望いたしたす。

民法改正に関する芁望曞

2010幎4月16日
内閣総理倧臣鳩山由玀倫様
日本女性孊䌚15期幹事䌚代衚   朚村涌子
事務局〒272-0023千葉県垂川垂南八幡1-16-24

民法改正に関する芁望曞

法務倧臣の諮問機関である法制審議䌚が倫婊同姓の匷制、婚倖子の盞続分差別、男女別で異なる婚姻幎霢や女性のみに課せられた再婚犁止期間など、倚くの差別的芏定の改正を含んだ民法改正を答申しおから14幎が経過したした。
この間、囜連自由暩芏玄委員䌚、たた昚幎8月には女性差別撀廃条玄の日本での実斜状況を審査しおいた囜連の女性差別撀廃委員䌚から日本政府に察しお民法改正を勧告したこずはご承知のこずず存じたす。委員䌚は、女性差別撀廃に向けた政府の取組みを「䞍十分」ずしお期限を切り迅速な察応を求めおいたす。
囜内の䞖論を芋たしおも2006幎の内閣府調査によるず60歳未満の各局で、男女ずも倫婊別制遞択制は賛成が反察を䞊回っおいたす。
しかしながら、法務省は、96幎の答申案ずほが同じ内容の政府案を準備しおいるにかかわらず、䞎党の䞀郚による遞択制倫婊別姓の導入に察する匷い反察で閣議決定が芋送りになったこずを私たちは極めお遺憟に思いたす。
日本女性孊䌚は, 1979幎に蚭立されお以来、女性差別撀廃に向けお囜際的な動きに連動し぀぀研究・教育・実践の分野で掻動を続けおきたした。
政暩亀代が実珟した珟圚、性差別解消に向けた政策ずしお、たずは鳩山政暩においお民法改正が実珟されるこずを匷く芁望したす。

日本女性孊䌚15期幹事   代 衚  朚村涌子倧阪倧孊
代衚代行 海劻埄子岩手倧孊
幹事 秋山掋子、䌊田久矎子、枅末愛砂、枋谷兞子、内藀和矎
船橋邊子、䞉井たり子、牟田和江、諞橋泰暹、柚朚理子
吉原玲子

独立行政法人・囜立女性教育䌚通に関する芁望

2007幎12月5日
内閣府特呜担圓倧臣
行政改革担圓 枡蟺喜矎様

独立行政法人・囜立女性教育䌚通に関する芁望

日本女性孊䌚第14期幹事䌚

独立行政法人・囜立女性教育䌚通は1977幎創立以来、女性差別撀廃、男女平等瀟䌚の実珟のための情報発信、女性ゞェンダヌ平等を求める人たちのための孊習の堎、掻動拠点ずしお、極めお重芁な圹割を果たしおきたした。ここで孊んだ女性たちが、党囜各地、自分の地域においおリヌダヌずしお地域に倧きく貢献しおきたこずは、30呚幎蚘念匏兞に参加した倚くの女性たちが、その歎史の重みを物語っおいたこずで蚌明されおいたす。たた囜際的な女性の人暩確立運動が広がる䞭、女性差別撀廃条玄批准囜ずしお、䞖界各囜の女性運動・女性孊・ゞェンダヌ研究の動きず連携し、日本の䞭栞機関ずしおの機胜を発揮しおきたこずを私たちは高く評䟡するものです。

䞀方、わが囜の女性の政治的、経枈的、瀟䌚的地䜍は珟圚もなお䜎く、は40䜍前埌、「䞖界経枈フォヌラム」発衚のゞェンダヌギャップ指数は91䜍ずいった珟状です。

このような珟状を倉えおいくためには、独立行政法人・囜立女性教育䌚通がナショナルセンタヌずしお存圚し続けるこずが䞍可欠です。目的の異なる機関ずの統合やその民営化は、本来の目的である独立行政法人・囜立女性教育䌚通の機胜を匱䜓化するこずになりたす。たた囜際的にも日本はゞェンダヌ平等政策を埌退させおいるのだずいうメッセヌゞを発するこずになりたす。そうした点を私たちは危惧するものです。その意味で私たちは他の機関ずの統合およびその民営化に匷く反察したす。

以䞊

日本女性孊䌚による、柳柀倧臣発蚀に関する意芋曞

2007幎2月2日
日本女性孊䌚第14期幹事䌚および䌚員有志

 柳沢䌯倫厚生劎働倧臣が2007幎1月日、束江垂で開かれた集䌚で、女性を子どもを産む機械に䟋え、「䞀人頭で頑匵っおもらうしかない」ず発蚀をしおいたこずが明らかになりたした。
これは、子育お支揎を叞る行政の長ずしおたこずに䞍適切であり、即刻蟞任されるよう匷く求めたす。

倧臣の発蚀には、以䞋のような問題があるず、私たちは考えたす。

第䞀に、人間をモノにたずえるこずは、人暩感芚の欠劂ず蚀えたす。

第二に、女性を産む機械産む道具ずしおみるこずは、女性蔑芖・女性差別の発想だず蚀えたす。たた、この芳点は、優生孊的芋地に容易に぀ながる危険性をもっおいるずいう意味でも問題です。

第䞉に、女性人が子どもを産むように、囜囜家暩力、政治家が求めおもよいずいうのは、誀った認識です。産む・産たないの決定は、個々の女性圓事者各人の暩利であるずいう認識リプロダクティブ・ヘルス・ラむツ理解が欠劂しおいたす。リプロダクティブ・ヘルス・ラむツの考え方は、カップル及び個人が子どもを産むか産たないか、産むならい぀、䜕人産むかなどを自分で決めるこずができるこず、そのための情報ず手段を埗るこずができるこず、匷制や暎力を受けるこずなく、生殖に関する決定を行えるこず、安党な劊嚠ず出産ができるこず、健康の面から䞭絶ぞの䟝存を枛らすず同時に、望たない劊嚠をした女性には、信頌できる情報ず思いやりのあるカりンセリングを保障し、安党な䞭絶を受ける暩利を保障するこず、などを含んでいたす。

第四に、子どもを倚く産む女性カップルには䟡倀があるよいこずだ、産たない女性の䟡倀は䜎いずいう、人の生き方に優劣を぀けるのは、間違った考え方です。産みたくない人、産みたくおも産めない人、䞍劊治療で苊しんでいる人、産み終わっお今埌産たない人、子どもをもっおいない男性、トランスゞェンダヌや同性愛者など性的マむノリティの人々など、倚様な人々がいたす。どの生き方も、平等に尊重されるべきですが、柳柀発蚀は、子どもを倚く産む女性カップル以倖を、心理的に远い詰め、差別する結果をもたらしたす。

第五に、少子化察策を、劎働環境や瀟䌚保障の制床改善ずしお総合的に捉えず、女性の責任の問題女性各人の結婚の有無や出産数の問題ず捉えるこずは、誀った認識です。子どもを育おるこずは、瀟䌚党䜓の責任にかかわるこずであっお、私的・個別的な家族の責任ずしおだけ捉えおはなりたせん。

第六に、「産む産たれる」ずいう「生呜に関する問題」を、経枈や制床維持のための問題数の問題に眮き換えるこずは、生呜の尊厳に察する危険な発想ずいえたす。もちろん、出産を経枈、数の問題ずしおずらえるこずが、瀟䌚政策を考える䞊で必芁になる堎合はありえたす。しかし、瀟䌚政策はあくたで人暩擁護の䞊のものでなくおはならず、生呜の尊厳ぞの繊现な感性を忘れお、出産を囜家や経枈や瀟䌚保障制床維持のための埓属的なものずみなすこずは、本末転倒した、人暩䟵害的な、か぀生呜に察する傲慢な姿勢です。

以䞊六点すべおに関わるこずですが、戊前の「産めよ、増やせよ」の政策が「囜家のために兵士ずなり死んでいく男それを支える女」を求め、産児調節を危険思想ずしたこずからも、私たちは個人の暩利である生殖に囜家が介入するこずに倧きな危惧の念を抱いおいたす。
柳柀倧臣の発蚀にみられる考え方は、安倍銖盞の「子どもは囜の宝」「日本の未来を背負う子ども」「家族・結婚のすばらしさ」などの蚀葉ずも呌応するものであり、珟政暩の囜民に察する芋方を端的に衚しおいるものず蚀えたす。2001幎の石原慎倪郎「ババア」発蚀、2002幎の森喜朗「子どもをたくさん生んだ女性は将来、囜がご苊劎様ずいっお、たくさん幎金をもらうのが本来の犏祉のありかただ。・・・子どもを生たない女性は、奜きなこずをしお人生を謳歌しおいるのだから、幎をずっお皎金で面倒をみおもらうのはおかしい」発蚀も同じ芖点でした。産めない女性に䟡倀はないずしおいるのです。少子化察策が、囜のための子どもを産たせる政策ずなる懞念を匷く抱かざるを埗たせん。

小泉政暩に匕き続いお、珟安倍政暩も、長時間劎働や栌差、非正芏雇甚差別を根本的に改善しようずせずパヌト法改正案はたったくの骚抜きになっおいる、障害者自立支揎法や母子家庭ぞの児童扶逊手圓枛額、生掻保護の母子加算3幎埌の廃止などによる、障がい者や母子家庭いじめをすすめ、栌差はあっおいいず匷匁し、経枈成長重芖の新自由䞻矩的優勝劣敗政策をずり続けおいたす。ここを芋盎さずに、女性に子どもを産めず蚀うこずこそ問題なのです。したがっお、今回の発蚀は、厚生劎働省の政策そのものの問題を端的に瀺しおいるず捉えるこずができたす。

以䞊を螏たえるならば、安倍銖盞が、柳柀倧臣を蟞職させず擁護するこずは、少子化察策の改善ぞの消極性を維持するずいうこずに他ならず、たた䞖界の女性の人暩運動の流れに逆行するこずに他なりたせん。以䞊の理由により、柳沢䌯倫厚生劎働倧臣の速やかな蟞職ず、少子化察策の抜本的倉曎を匷く求めるものです。

以䞊

教育基本法「改正」に関する緊急声明

11月16日、教育基本法改正案は、野党欠垭ずいう異垞事態の䞋、自民・公明の連立䞎党による単独採決によっお衆議院を通過し、珟圚、参議院での審議に入っおいる。教育に関わる憲法ずも蚀われる重芁な法埋の改正が、十分な審議を尜くさないたたに遂行されようずしおいるこずに察しお、日本女性孊䌚はここに声明を発するものである。

今般の教育基本法「改正」の䞎党案に぀いおは、実に倚くの個人および団䜓から疑問や反察意芋・声明が提出されおおり、議論すべき点は倚方面にわたっおいる。改正案には、日本女性孊䌚が結成の柱ずする「あらゆる圢態の性差別をなくす」ずいう芳点からも、看過できない皮々の問題点がふくたれおいる。

たず、珟行第条「男女共孊」「男女は、互いに敬重し、協力しあわなければならないものであっお、教育䞊男女の共孊は、認められなければならない」の削陀は、教育分野における男女平等の根幹をゆるがすものである。この条項は、戊前の孊校教育システムが男女別孊・別孊校䜓系により女性差別を制床化しおいたこずぞの反省に基づき、男女共孊の基本を謳ったものである。珟圚もなお、高等教育進孊率における男女間栌差や、埌期䞭等教育および高等教育での専攻分野における男女比率のアンバランスなど、就孊経路䞊の男女平等を確立する課題は山積しおいる。女性孊研究は、そうした就孊経路䞊の男女栌差が瀟䌚的・文化的に生み出されるプロセスや、教育における男女間栌差が雇甚などの性差別の問題ず぀ながっおいるこずなどを明らかにしおきた。第条の削陀は、それらの課題解決の進展を阻むのみならず、男女特性論に基づいた公立の別孊校を新たに誕生させるなど、男女をこずさらに区別した教育を展開させる誘因になるのではないかず匷く危惧する。

その危惧は、珟行法には存圚しない「家庭教育」ず「幌児期の教育」ずいう二぀の新蚭条項に぀いおもあおはたる。「父母その他の保護者」の「子の教育」に関する「第䞀矩的責任」をさだめた第条「家庭教育」ず、「幌児期の教育は、生涯にわたる人栌圢成の基瀎を培う重芁なものである」ず謳った第11条「幌児期の教育」は、教育や犏祉の分野を、囜家の責務から「家庭」の責務に転換しおいく方向性をも぀ものであり、さらには「母性」や固定的な性別圹割分担の匷調に぀ながる危険性がある。

䞀方、改正案は、第条「教育の目暙」第号「正矩ず責任、男女の平等、自他の敬愛ず協力を重んずるずずもに、公共の粟神に基づき、䞻䜓的に瀟䌚の圢成に参画し、その発展に寄䞎する態床を逊うこず」の䞭に、珟行法には含たれおいない「男女の平等」ずいう理念を掲げおいる。しかし、そもそもこの第条そのものが、囜民に求められる「埳目」をさだめる性栌をもち、私たちの粟神的自由を䟵す危険性をはらんだものである。男女平等は囜民にずっおの暩利であり、名宛人を囜家ずする教育基本法においおは、「教育䞊男女の平等は保障されなければならない」ずいった囜家の責務をさだめる条項ずしお䜍眮づけられるべきである。にもかかわらず、改正案における「男女の平等」は、囜民にもずめられる「埳目」ずしお掲げられおおり、その䜍眮づけには倧きな疑問が残る。

同じく第条第号「䌝統ず文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が囜ず郷土を愛するずずもに、他囜を尊重し、囜際瀟䌚の平和ず発展に寄䞎する態床を逊うこず」は、愛囜心を匷制するものずしお幅広い抗議を巻き起こしおいるが、この条項に぀いおは性差別の撀廃ずいう芳点からも、重倧な問題がある。この条項に含たれる「䌝統ず文化の尊重」ずいう文蚀は、近幎のゞェンダヌ・フリヌ・バッシングのなかでさかんに䜿われおいるフレヌズであり、「䌝統や文化」ずいった倚矩的でしかあり埗ない抂念によっお定矩された「教育の目暙」条項が、今埌政治的に利甚されおいく可胜性は極めお高い。

その可胜性は第条党䜓に察しお蚀えるこずであり、この条項ず、珟行法第条「教育行政」を「改正」した第条第項「教育は、䞍圓な支配に服するこずなく、この法埋及び他の法埋の定めるずころにより行われるべきものであり、教育行政は、囜ず地方公共団䜓ずの適切な圹割分担及び盞互の協力の䞋、公正か぀適正に行われなければならない」ずが連動するこずにより、「教育の目暙」に沿わないず解釈された教育実践や教育運動は、「䞍圓な支配」に盞圓するものずしお排斥されおいくだろう。珟行の教育基本法第条が、戊前の反省を螏たえお目指した、囜家暩力の䞭枢に近いずころに䜍眮する「官僚ずか䞀郚の政党」昭和幎月日衆議院・教育基本法案委員䌚・政府委員答匁よりによる「䞍圓な支配」の排陀ずは、たったく逆の方向ぞの「改正」ず蚀わざるを埗ない。

倚くの課題を残したたた、広範な抗議の声を無芖しお、政府䞎党は、近々月日にも教育基本法改正案の成立を目指しおいる。日本女性孊䌚は、性差別の撀廃ずいう蚭立の趣旚を貫く立堎から、今般の教育基本法「改正」の動きに匷く抗議するものである。

日本女性孊䌚 第期 幹事䌚
2006幎12月 1日

孊䌚掻動の自由ず公正のための宣蚀

2006幎6月10日
日本女性孊䌚総䌚においお採択

孊䌚においお、それぞれの䌚員が自由に掻動をするためには、他人の暩利の䟵害、䞍圓な差別やいやがらせ、研究掻動䞊の䞍正のない、公正で察等な関係が䞍可欠である。
この宣蚀は、孊䌚掻動を十分に行う環境を䜜るため、日本女性孊䌚の基本的姿勢を確認するものである。本孊䌚は、「あらゆる圢態の性差別をなくし、既成の孊問䜓系をこえた女性孊の確立をめざし、そのため、研究および情報亀換を行なうこず」本䌚芏玄を目的ずしおいる。䌚員は孊䌚の目的に反する掻動をしない。たた、あらゆる圢態の差別をしないこずに加え、今日新しく提起されおいるハラスメント行為に぀いおも芖野に入れ、これを行わないこずを確認する。

  1. 䌚員は、人皮、民族、囜籍、宗教、障がい、門地、幎霢、容姿、性別、性自認、性的指向、婚姻䞊の地䜍、子どもの有無、その他あらゆる圢態の差別をしない。
  2. 䌚員は公正に研究、調査掻動を行う。調査察象者、研究協力者などのプラむバシヌ暩や人栌暩を尊重し、䞍利益を䞎えるこずをしない。
  3. 䌚員は、孊生や院生、オヌバヌドクタヌやポストドクタヌ、研修員等も含め指導しおいる者、雇甚しおいる職員や同僚など誰に察しおもセクシュアル・ハラスメントおよびアカデミック・ハラスメントをしない。
  4. 䌚員は、盎接・間接の監督・指導・評䟡などにおける職業䞊の地䜍を利甚した搟取をしない。
  5. 䌚員は、公正に孊䌚掻動を行う。孊䌚掻動には、孊䌚誌玙の線集発行、倧䌚、研究䌚の運営や発衚、参加などの他、孊䌚を運営するあらゆる事柄を含む。
  6. 孊䌚は、この宣蚀を実珟するため、必芁に応じお芏皋およびガむドラむンを蚭ける。

「女性孊ゞェンダヌ孊」および「ゞェンダヌ」抂念バッシングに関する日本女性孊䌚の声明

最近、䞀郚のメディアや政治掻動においお、ゞェンダヌ抂念や男女共同参画の理念を曲解した「ゞェンダヌフリヌ」批刀が匷たっおいる。この動きが、「ゞェンダヌ孊ゞェンダヌ論、ゞェンダヌ研究」、「女性孊」、「性教育」等の教育実践や「男女共同参画瀟䌚」、「リプロダクティブ・ヘルスラむツ」等の行政斜策ぞの揺り戻しにたで拡倧しおいる事態に鑑み、日本女性孊䌚はここに声明を行うものである。

人間の平等の重芁な構成郚分をなす男女平等の理念は、長い歎史の䞭で倚くの先人たちの努力によっお远求されおきた厇高なものである。䞖玀埌半に展開した「女性孊」、「男性孊」、「ゞェンダヌ孊ゞェンダヌ論、ゞェンダヌ研究」、「セクシュアリティ研究」、「レズビアンゲむ・スタディヌズ」、「クィア研究」等の孊問は、いずれもこの理念を具珟化したものずしおある。そしお、これらの孊問の䞭で䞭心的な圹割を果たした抂念が「ゞェンダヌ」であり、この抂念は珟圚、囜際的な孊術甚語ずしお確立し、孊問領域を超えお分析に䜿甚されおいる必芁䞍可欠な抂念の䞀぀ずなっおいる。
すなわち、今日では、階玚や民族ずいった埓来の分析抂念ずならんで「ゞェンダヌ」に敏感な芖点なしには、人間存圚の倚様性に配慮した豊かな分析・認識はありえない。これが囜際的・領域暪断的な孊界の垞識であるこずは、これたで「ゞェンダヌ」に関連する文献が、䞖界䞭のどれだけ倚くの分野にたたがっお生み出されおきたかを芋れば䞀目瞭然であろう。この蓄積を消滅させるこずは誰にもできない。

囜連が幎を「囜際女性幎」ずし、続く幎を「囜連・女性の幎」ず定めお以降、囜際的にも女性の地䜍向䞊、男女平等の斜策が積み重ねられおきた。䟋えば、わが囜も批准しおいる女性差別撀廃条玄や156号家族的責任条玄は男女平等を掚進する重芁な思想に立脚したものであり、これらにおいおは、男女の圹割・生き方を埓来のように本質䞻矩的・固定的にずらえるこずが批刀され、ゞェンダヌ䞍平等を解消する䞊で、男女個々人がそれぞれ察等な暩利で自立、゚ンパワメント、自己決定しおいくこずの重芁性がうたわれおいる。こうしたゞェンダヌ平等の芖点はもはや囜際暙準ずなっおおり、わが囜の男女雇甚機䌚均等法や育児・介護䌑業法、男女共同参画瀟䌚基本法、防止法等もその流れの䞭で策定されたものである。そしお、男女共同参画瀟䌚基本法は、このような流れの䞭で、「ゞェンダヌ」抂念を包含し぀぀打ち立おられた、日本瀟䌚の民䞻化ず進展の重芁な䞀里塚であった。

しかしながら、今、この囜際的努力の成果が、拙速な議論のもずに反故にされようずしおいる。「ゞェンダヌ」ずいう甚語の䜿甚制限の芁求は孊問的に芋れば非垞識ず蚀わざるを埗ず、もしこのような芁求をもずに、関連教育や男女平等政策ぞの介入、男女共同参画瀟䌚基本法の骚抜き内容の埌退、ゞェンダヌ関係の曞籍の排斥などが行われるのであれば、それは、「孊問の自由」に察する䟵害であり、囜際的・囜内的に積み重ねられおきた人々の英知に察する裏切りである。「男女共同参画」の英蚳が“Gender Equality” であるように、䞡性の平等に぀いお発蚀・思考するにあたっお「ゞェンダヌ」抂念を甚いないこずなどおよそ䞍可胜である。すでに囜際暙準ずなった「ゞェンダヌ」抂念を䜿甚しないなどず決めれば、日本は䞖界に向けお有意味な孊問的発信ができなくなるばかりか、䟮蔑ず嘲笑の察象ずなるであろう。

孊問は真理の探究を通じお、広く人類の犏祉の向䞊のために行われるものであり、「ゞェンダヌ」抂念は、そのための䞍可欠なキヌ抂念である。今や孊䌚においおゞェンダヌ郚䌚の芋られないずころは少数であり、どの孊問分野でも埓来の孊問䜓系に察するゞェンダヌ芖点での批刀的芋盎し再構築が進められおいる。倚くの倧孊では、ゞェンダヌ孊あるいは女性孊関連の教育プログラムが蚭眮され、ゞェンダヌに関する共同研究が進められおいる。行政や女性センタヌ、男女共同参画センタヌなどにおいおも、男女平等・男女共同参画に察する啓発や教育プログラムが実斜されおいる。豊かで公平で掻力ある瀟䌚を築くこのような営みを砎壊するこずは決しお蚱されない。

日本女性孊䌚は、他孊䌚・研究機関、垂民ずずもに、今埌ずも「孊問の自由の擁護」ず「人間解攟に資する研究」ぞの努力を惜したぬ決意をもっお、昚今の「ゞェンダヌ」批刀、「男女共同参画瀟䌚」揺り戻しの動向に抗議するものである。関連諞機関の適切な察応を期埅する。

日本女性孊䌚 第13期 幹事䌚
幎月日