大学生死亡ひき逃げ事件 71歳被告に執行猶予付き判決 

去年8月、富山市で大学生を車でひき逃げして死亡させた罪に問われた71歳の被告について、富山地方裁判所は「被害者の命を救うという意識は乏しかったが、被害者は夜間に路上に横たわっていて予見や回避がかなり困難な事故の類型であり、過失の程度は小さい」として、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

富山市の横井徹哉被告(71)は去年8月、富山市婦中町で横断歩道に横たわっていた当時19歳の大学生、山田翔向さんを車でひいて死亡させ走り去ったとして、ひき逃げと過失運転致死の罪に問われました。
19日の判決で富山地方裁判所の梅澤利昭裁判長は「被告は事故のあと逃走し、その後に現場に戻ったものの、助けを求めている他の人に応えることなく再び逃走していて、被害者の命を救うという意識は乏しかった。さらに事故車両の処分まで試みていて、犯行の事情は相当に悪く、遺族の処罰感情も厳しい」などと指摘しました。
一方で、「被害者は夜間に路上に横たわっていて、予見や回避がかなり困難な事故の類型であり、被告の過失の程度は小さい」などとして、懲役4年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡しました。

富山のニュース