⑨加えてあと数日で退職する作成者について、退職を取り消してまで懲戒処分を先行させました。
今回の怪文書・告発は斎藤県政へのクーデター的要素があったと元副知事が発言していましたが、この手のものは作成者を特定して処分を加えるという強烈なメッセージになりました。
仮に犯罪行為の疑いがあったのであれば、公務員には捜査機関に対する通告義務があり捜査に委ねるべきです。
そうではなく、職員のクーデター的なものであったのであれば退職を認めて一民間人にさせる方法もあります。
退職を保留するにしても、怪文書・告発文書の真偽が確定し、県庁の悪い部分を正したところがあるのかどうかを見てから処分を決めるべきでした。
僕は今回の怪文書・告発文書は斎藤さんの仕事のやり方について大いに反省を促した効果は非常にあったと思います。