元慰安婦支援団体の前理事長に罰金刑 韓国地裁、寄付金私的流用の罪

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ソウル=鈴木拓也
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 韓国の元慰安婦支援団体「正義記憶連帯」(旧挺対協)への寄付金の流用事件で、詐欺や横領など八つの罪で在宅起訴された前理事長の国会議員・尹美香(ユンミヒャン)被告(58)の判決公判が10日、ソウル西部地裁であった。地裁は私的流用による横領罪で罰金1500万ウォン(約156万円)を命じ、その他の起訴内容は「証拠不十分」で無罪とした。尹被告は控訴する意向を示した。

 判決は尹被告が2014~16年、個人名義や挺対協名義の口座にあった寄付金などから計1700万ウォンを私的に流用したと認め、「監督を受けずに個人口座に挺対協の資金を保管し、公私の支出を明確に区分できないようにした」と指摘。流用で「市民の期待を裏切った」とし、「挺対協が韓国社会で持つ意味や影響力、被告の役割や地位を見れば、罪の責任は決して軽くない」と述べた。

 ただ、私的流用を目的として個人口座で寄付金を集めたとは言い難いとも認定。「30年間、慰安婦問題の解決や被害回復のために寄与した」との情状酌量も加え、罰金刑とした。

 検察側は、尹被告が文化体育観光省などから補助金計約3億ウォンを不正に得たり、認知症の元慰安婦に十分な意思確認をせずに計7900万ウォンを寄付させたりした罪などでも起訴し、懲役5年を求刑していた。しかし、地裁は残る起訴内容については、いずれも「証拠不十分」とした。

 尹被告は判決後、報道陣に「…

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