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裁判員裁判の一審判決、東京高裁が「事実認定に不備」として破棄

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社員寮の管理人男性を包丁で刺殺したとして、殺人の罪に問われた無職、伊作輝夫被告(70)の控訴審判決で、東京高裁(小倉正三裁判長)は14日、一審・横浜地裁の裁判員裁判の判決を「事実認定に不備があり違法」として破棄し、改めて一審と同じ懲役4年6月を言い渡した。

事実認定の不備を理由に、高裁が裁判員裁判の一審判決を破棄するのは初めて。

一審は「被告は、包丁を手に取った被害者から危害を加えられると思い違いをしており『誤想過剰防衛』が成立する」と認定したが、小倉裁判長は「包丁は被害者より被告に近い位置にあったうえ、被害者は温厚な性格だった」と判断。被害者が包丁を手に取ったのではなく、被告自身が包丁を手にして攻撃したと認定し、刑の軽減理由となる誤想過剰防衛は成立しないとした。

そのうえで、検察側が控訴しなかったため、刑事訴訟法の規定で一審より重い刑を言い渡せないとして、一審と同じ懲役4年6月とした。

判決によると、伊作被告は2009年2月、横浜市内の建設会社の社員寮で、口論になった管理人男性(当時64)を包丁で刺殺した。

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