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日本の病院や市街地で高齢の親を連れた中国人を見かけることが増えてきたと感じる方が多いと思います。 なぜか日本で国民健康保険に入り治療を受けまくっている高齢の中国人もいます 日本の入国管理法には「高齢親を呼び寄せるビザ」はありません。 ただし、以下のような「抜け穴的な方法」で呼び寄せることができる場合があります 以下のような方法で呼び寄せている人が多いと思われます 1.高度専門職外国人の子供が親を呼びよせる 孫が7歳未満だったり、妻が妊娠中の場合、世話をするために親が滞在できる。ただし年収が800万円以上などの制限がある 2.経営管理ビザ 子供らが日本で会社を立ち上げて従業員などとして連れてくる。 3.特定活動ビザ 法務大臣が人道上その他の特別の事情により特に在留を認める場合がある 以下等を検討し「人道上必要」と審査されるとビザが下りる。 ただしあくまでも法務大臣の判断次第なので、ケースバイケース ① 高齢親が70歳以上で自活能力がない ② 本国および第三国に身寄りがない ③ 子どもが本国で生活することが困難 ④ 扶養する子の世帯に扶養能力がある 4.特定活動ビザ(医療滞在) 医療行為を受けるためにビザを申請する。ただし受け入れ病院が決まっている必要があり国保は使えないので自費で払うことになる 5.留学 日本語学校に形式上留学させ留学生として滞在し治療を受ける。留学生なので国保が使える 6.不法行為 不旅行者で入国し、で他人の保険証を借りて受診。不法滞在者もいる可能性がある