っていうのがあって、これだけではちょっと読みづらいので以下は貼られた文章の引用。
『ロシアにおける家族廃止の試み』 ニコラス・S・ティマシエフ(Timasheff)
1917年ロシアの共産革命によって政権を掌握した共産党・革命政府の施策は多くの抵抗に遭遇した。ソ連政府はその原因を家族にあると考え、革命を成功させる為、『家族の絆を弱める』こととした。
これにより、『夫婦別姓』が容認され、家族の結びつきは1930年頃には革命前よりは著しく弱まった。 しかし、彼らが予想もしなかった有害現象が同時に進行していた。
1934年頃になると、それが社会の安定と国家の防衛を脅かすものと認識され始めた。
①堕胎と離婚の濫用(1934年の離婚率は37%)の結果、“出生率が急減”した。それは共産主義国家にとって労働力と兵力の確保を脅かすものとなった。
②家族、親子関係が弱まった結果、“少年非行が急増”した。1935年にはソ連の新聞は愚連隊の増加に関する報道や非難で埋まった。彼らは勤労者の住居に侵入し、掠奪し、破壊し、抵抗者は殺戮した。汽車のなかで猥褻な歌を歌い続け、終わるまで乗客を降ろさなかった。学校は授業をさぼった生徒たちに包囲され、先生は殴られ、女性たちは襲われた。
③性の自由化と女性の解放という壮大なスローガンは、強者と乱暴者を助け、弱者と内気な者を痛めつけることになった。何百万の少女たちの生活がドン・ファンに破壊され、何百万の子供たちが両親の揃った家庭を知らないことになった。
こうして、1934年には、国家はこのような“混乱”の対策に精力を消耗することに耐えられなくなった。 それは戦争に直面している国の「国力を破壊するもの」であった。これを是正するためには、社会の柱(pillar of society)である“家族を再強化”する以外に方法はなかった。
以上のテキストを簡単にまとめると「夫婦別姓」が容認されたソ連において、
①堕胎と離婚の濫用され、出生率が急減
②家族、親子関係が弱まり少年非行が急増
愚連隊が出来、住居に侵入、略奪、抵抗者を殺戮した
③何百万の少女たちの生活が破壊された
というもので、夫婦別姓を導入することの恐ろしさが語られています。夫婦別姓の効果凄まじき……ですが、正直信じられないレベルの事が書いてある。偽書と思えるレベルの内容です。
さて、このテキストはくつざわ氏の2021/5/13のブログ「入管法改正案に立憲と共産が抵抗し採決先送りに、与党は連中に配慮すんな敵なんだから」でも確認できます。しかしながら、果たしてくつざわ氏がこの引用元である『ロシアにおける家族廃止の試み』を読んでブログに書いたとはちょっと思えない。なぜならばこの『ロシアにおける家族廃止の試み』は日本語訳された書籍が恐らく存在しないからです。ではこのテキストの出典はどこか。
出典サイトからの転載時における改ざん
ニコラス・S・ティマシエフ『ロシアにおける家族廃止の試み』の翻訳を日本で扱った書籍は1996年に発刊された八木秀次・宮崎哲弥編『夫婦別姓大論破!』における小田村四郎氏が書いた部分です。そしてこの書籍をHPに引用しているサイトがあります。それによると該当部分のテキストは以下の通り。
夫婦別姓論者の真の狙いは何か
その結果はどうなるか。かつて事実婚を公認した唯一の国家であった旧ソ連の 実験を左に紹介したい。以下は、ニコラス・S・ティマシエフ(Timasheff)の 「ロシアにおける家族廃止の試み」という論文(N.W.Bell"A Modern Instrucion to the Family"1960 N.Y.Free Prees所収)による。
旧ソ連の家族破壊はどう行われたか
1917年、ロシアの共産革命によって政権を掌握した共産党及び革命政府の施策は多くの抵抗に遭遇した。ソ連政府はその原因を家族、学校、教会にあると考え、革命を成功させるため、家族の絆を弱め、教会を破壊し、学校を革命の担い手に変えることとした。「旧秩序の要塞・伝統文化の砦」とされた家族に対す る攻撃は次のように行われた。
一、従来、法律婚の要件とされていた教会での結婚式を不要とし、役所での登録だけで婚姻の効力が生ずるものとした。
二、離婚の要件を緩和し、当事者合意の場合はもちろん、一方の請求だけでも裁判所はこれを認めることとした。
三、犯罪であった近親相姦、重婚、姦通を刑法から削除した。
四、堕胎は国立病院で認定された医師の所へ行けば可能となり、医師は希望者には中絶手術に応じなければならないことになった。
五、子供たちは、親の権威よりも共産主義のほうが重要であり、親が反動的態度に出たときは共産主義精神で弾劾せよ、と教えられた。
六、最後に、1926年には、「非登録婚」も「登録婚」と法的に変わらないとする新法が制定された。
この結果、一、同居、二、同一家計、三、第三者の前での結合宣言、四、相互扶助と子供の共同教育、のうちの一つでも充足すれば、国家はそれを結婚とみな さなければならないこととなった。
これにより、「重婚」が合法化され、死亡した夫の財産を登録妻と非登録妻とで分け合うことになった。
こうした反家族政策の狙いどおり、家族の結びつきは1930年頃には革命前 よりは著しく弱まった。
しかし、彼らが予想もしなかった有害現象が同時に進行していた。 1934年 頃になると、それが社会の安定と国家の防衛を脅かすものと認識され始めた。す なわち、
一、堕胎と離婚の濫用(1934年の離婚率は37%)の結果、出生率が急減した。 それは共産主義国家にとって労働力と兵力の確保を脅かすものとなった。
二、家族、親子関係が弱まった結果、少年非行が急増した。1935年にはソ 連の新聞は愚連隊の増加に関する報道や非難で埋まった。彼らは勤労者の住居に 侵入し、掠奪し、破壊し、抵抗者は殺戮した。汽車のなかで猥褻な歌を歌い続け、 終わるまで乗客を降ろさなかった。学校は授業をさぼった生徒たちに包囲され、 先生は殴られ、女性たちは襲われた。
三、性の自由化と女性の解放という壮大なスローガンは、強者と乱暴者を助け、 弱者と内気な者を痛めつけることになった。何百万の少女たちの生活がドン・ファンに破壊され、何百万の子供たちが両親の揃った家庭を知らないことになった。
破壊後のゆりもどしはこう行われた
こうして、1934年には、国家はこのような混乱の対策に精力を消耗するこ とに耐えられなくなった。それは戦争に直面している国の国力を破壊するもので あった。これを是正するためには、社会の柱(pillar of society)である家族 を再強化する以外に方法はなかった。かくして政府は次のような措置を取った。
(以下略)
ソ連の「革新」的な実験がもたらした大惨事
以上を見てもわかる様にくつざわ氏が引用したテキストとは被る部分もありますが、かなり内容が異なる事が伺えます。夫婦別姓大論破!とくつざわ氏のテキストの違いを視覚化すると以下の様になります。
まず一番重要な点は元の文章には「夫婦別姓を容認」などという文章は存在しません。ニコラス・S・ティマシエフの「ロシアにおける家族廃止の試み」はソ連における家族破壊はどの様に行われたのかを述べたものですが、夫婦別姓については一切触れていません。要はくつざわ氏が紹介している部分は出典を改ざんしたデマなわけです。
『夫婦別姓大論破!』での取り上げ方
ではなぜ『夫婦別姓大論破!』においてこのソ連の家族崩壊を夫婦別姓批判の文脈で取り上げるかというと福島瑞穂氏によるソ連の事実婚政策ともいえる部分への賛意を受けたものです。まず上述したサイトの引用部分と出典である『夫婦別姓大論破!』でも若干問題のある引用のされ方がされています。引用サイト上では「夫婦別姓論者の真の狙いは何か」という題目の後は「その結果はどうなるか。」と続きますが、原著の方では以下の様な流れとなります。
●夫婦別姓論者の真の狙いは何か
今回法務省が法制審議会の答申を受けて提案しようとした民法改正案は、非嫡出子の法定相続分の引き上げ、裁判上の離婚理由に破綻主義の導入、選択的夫婦別姓制の導入等、いずれも夫婦、家族の紐帯を弱めるという点で同じ方向を指向している。
現行民法は一夫一婦制による法律婚主義を採用し、正規に届け出られた婚姻に基く家族を社会生活の最小単位として尊重している。このため家族共同体の呼称として同一の氏を称することとし、夫婦の同居相互扶助義務、守操義務等を定め、重婚及び堕胎を禁止している。
(中略。福島瑞穂、水上洋子、田島陽子の事実婚についての発言などを記述)
●夫婦別姓はなぜ結婚制度廃止につながるか
それでは、夫婦別姓はなぜ結婚制度廃止につながるのか。
別姓制が導入されると、別姓夫婦や別姓親子が正規の夫婦・親子であるか否かは、戸籍をいちいち点検する以外に、少なくとも外見上は判定できなくなる。つまり正規の結婚と事実上の同棲や野合と容易に区別できなくなる。
(中略。法律婚のメリットは将来的に消えるとし、事実婚のメリットを挙げる)
別姓の導入によって事実婚に対する社会的評価が一変すれば、事実婚は大手を振って急増することになる。
その結果はどうなるか。かつて事実婚を公認した唯一の国家であった旧ソ連の実験を左に紹介したい。
『夫婦別姓大論破!』 p.171~p.174
「その結果はどうなるか」は「●夫婦別姓論者の真の狙いは何か」という題目ではなく、「●夫婦別姓はなぜ結婚制度廃止につながるか」という題目でのテキストです。引用サイトが何故この様な微妙な変更をしたのかよくわかりませんが、「真の狙い」からのソ連の家族崩壊という流れを印象付けたかったのかもしれません。ただ引用部分にはないですが原著の方でもカッコつきの「革命」という単語を用いてるので、引用者と原著で思想的に大きな違いがあるとまでは言えませんが。
そして原著における論理展開ですが、まず夫婦別姓などの当時の民法改正案は個人の権利の主張を貫くものであり、家族をばらばらの個人に解体するものとしています。つまりは夫婦別姓などを許していけばやがては法律婚をするメリットは消え去り、事実婚が増加するというある種の夫婦別姓によるドミノ理論であり、そのドミノの先にはソ連の様な家族崩壊が待っている、というものでしょう。それは以下の結論からもうかがえます。
以上が、結婚と家族を破壊しようと試みたソ連の壮大な実験の経緯と結末を紹介したティマシエフ論文の概要である。ところが、「家族」を敵視した共産主義者たちですら失敗と認めたソ連の悲惨な実験について、福島瑞穂氏は、「ロシア革命の後、様々な政策が根本から見直され、一時的であれ、事実婚主義がはっきり採用されていたとは素晴らしいことだと思う」(『結婚と家族』岩波新書)と手放しで絶讃している。別姓論者の意図が奈辺にあるかは、この一文によって察せられるであろう。
(中略。中略部分に別姓要素はなし)
欧米のような厳格な一神教の伝統を持たないわが国にあっては、祖先祭祀を核とした 「家」の存在こそが社会秩序の基礎であった。(参照、加地伸行『沈黙の宗教- 儒教』筑摩書房) 競争社会の中で唯一の憩いの場であり団欒の場である家庭が崩壊することは、社会秩序を根底から破壊する。それは国家破滅への道である。
「ライフスタイルの自己決定権」と称して、別姓論者が事実婚を実行し、現姓に固執することは犯罪ではないから自由である。しかし、これを実定法以上の権利と主張し、別姓の法定を要求し、相続権も与えよというに至っては論外である。
民・刑法の定める一夫一婦制度は、わが国社会秩序の基礎であって、これを破壊するような要求に法的保護を与えることは断じて許されないのである。
2chにおける拡散
さて、くつざわ氏のテキストは元々の引用からの改ざん引用となりますが、ではこの改ざんをくつざわ氏がしたかというとそれは異なります。少なくとも2013年3月9日の2chに以下の様な書き込みが存在します。
これはくつざわ氏が投稿していたテキストとほぼほぼ同一のものです。なお、書き込みの一番下にURLが貼ってありますが、サイトURLは変わっていますが、これは上記で紹介した『夫婦別姓大論破!』を引用しているサイトであり、文章は当然ながら『夫婦別姓大論破!』となりURL先を確認すればすぐに嘘であることが分かる引用の仕方になっています。また、「夫婦別姓」とは別に以下の様なバージョンも存在します。
■結婚制度を破壊ver ※2012年12月9日
■全女性の労働参加を進めたver.1 ※2012年12月9日
■「婚外子区別」が“撤廃”ver ※2013年11月1日
■全女性の労働参加を進めたver.2 ※2014年10月27日
以上を見ればわかる様に一部で『夫婦別姓大論破!』の文章の一部を変えて使用するというコピペミーム化しています。「夫婦別姓」もその一つのバージョンに過ぎなかったものの、今回はそれをくつざわ氏が利用したことによって拡散したという所でしょう。ただこれの少しややこしい所は当時のソ連における政策において夫婦別姓の容認、女性の労働参加、婚外子区別、事実婚の政策化などは実際に行われている事でもあるということです。デマではあるけど、部分的にはあっているというのがこのコピペの厄介なところです。
ソ連における夫婦別姓について
日本語環境ではソ連における夫婦別姓の容認についての論考は少ないのですが、数少ない論文として森下敏男『ソビエト婚姻法の生成と展開(上)』があります。まず森下によれば1926年法典における初期ソビエトの婚姻法の特徴は自由化の傾向であり、婚姻関係は大幅に私的自治の世界に委ねられ、登録婚はあったものの事実婚の成立については制約がなく、離婚も完全に自由化されます。またもう一つの特色としては弱者保護の観点や男女平等化の原則であり、特にこの男女平等原則の論理の下で夫婦別姓の容認が行われます。なお、この時期のソ連は共産主義の下では経済的・政治的に自立することによる男女間の不平等が解消されるという家族消滅論(家族死滅論)や、それに伴い恋愛が自由化されるという自由恋愛論という考えがあります。それらはのちの揺り戻しを考えれば否定されるのですが、それはともかくソ連における夫婦別姓の流れは以下の様になります。
まず1917年の民事婚等についての布告と18年法典によって結婚すると夫婦は共通性で姓は夫か妻のものとするという現行の日本と同じものが制度化され形式的には平等になりますが、これは現在の日本と同じく夫の姓が事実上多数を占めます。そこでこの時期には共通姓として結合姓(二重姓)制度も採用されます。これは例えば佐藤さんと鈴木さんが結婚した時に結合姓を選択すると「佐藤鈴木」という姓になるというものです。なおこの連結姓はドイツやフランスなどでも現在採用されいる姓の在り方の一つです。ただしこの結合姓は評判が悪く、26年法典ではその役割を早くにして終え、男女平等原則として夫婦別姓制度が導入されることになります。ちなみにここでいう姓における男女平等とは夫の姓を妻が強いられることは「妻の独立した人格の否定であり、妻が夫の一部分とみなされていることの証拠として批判」というものであり、欧米、日本でも言われている論理の一つです。
この夫婦別姓導入の議論の際には家族は単一姓であるべきだという今の日本における反対派と同様の反対意見が存在していたり、逆に賛成意見としては経済的に独立している女性にとって改正はナンセンスだという今の日本でもよく聞く賛成、反対の議論が行われています。23年にはこの別姓案が出て、24年には26年法典よりも早く立法化。26年法典の際にも反対派の声はありましたが、立法責任者が改正を望まないものが多いのが現実であり、現実が制度の廃止を要求したとして以下の様な条文が誕生します。
「婚姻の登録に際して、夫婦は夫もしくは妻の姓を共通姓として名のるか、または各自旧姓のままでいるかについての希望を申し出ることができる」(第7条)
なお現在日本において選択的夫婦別姓制度を求める多くの人間とは若干異なる論理もソ連は用いています。それが事実婚の存在であり、森下は以下の様に説明します。
夫婦が完全に平等となるべき社会主義の下では別姓が必然のなりゆきとみなされていたのである。また夫婦別姓制は、事実婚主義の下において、登録婚と事実婚の相違をほぼ最終的に解消するものでもあった。夫婦の共通姓は登録によってはじめて確定するのであって、それは登録婚の効果を事実婚から区別するほとんど唯一の事例であったが、二六年法典は共通姓の義務づけまでも廃止したのだからである
別姓により登録婚と事実婚の差異を消す為のものだというのは『夫婦別姓大論破!』における論理にかなり近しいものがあり、そういう意味ではあの論考自体が的外れというほどに的外れとは言えませんが、ただしそれを日本に当て嵌めてそっくりそのまま考えるべき事の妥当性があるかは疑問です。
ちなみにニコラス・S・ティマシエフの論文の様にソ連のこの事実婚主義は失敗したと言わざるを得ず、44年には事実婚から登録婚への揺り戻しが行われ、家族の強化の必要性が指摘されます。その際の論理としては男女平等が実現したから事実婚の保護は不要になったという欺瞞的なものや、26年法典で事実婚が自由化されていても登録婚の意義は重視、登録婚と事実婚は完全平等ではなく事実婚は夫婦共同材先生と扶養義務の点での事実婚保護の強調をしていたにすぎず登録婚の強調は揺り戻しではないとする論理などが存在します。また事実婚主義に関しては西側諸国から共産主義者による家族破壊のたくらみとして理解されたとされますが、ソ連内でも事実婚主義に対する否定的な見解が登場します。マトヴェーエフによれば事実婚主義は決して婦人を保護しなかったのであり、実践が示したように家族を瓦解させ、かえって婦人を困難に陥れた、30年代以降に事実婚主義が否定されるのは歴史的役割が終了したからではなく、そもそもはじめから誤っていたとしています(森下敏男『社会主義と婚姻形態―ソビエト事実婚主義の研究』による)。
マトヴェーエフが言うようにソ連における事実婚主義に関してはやはり問題を含むものだったと理解できるものですが、だからといって『夫婦別姓大論破!』の様に「事実婚主義」=家庭の破壊というのは短絡かと考えらえます。引用されているニコラス・S・ティマシエフでもその一端は伺えますし、該当論文を引用しているMartina Pavelková『The Characteristic of Family and (Re-)Educationin the Communist Perspective』を読む限り、当時のソ連においては共産主義教育を受けた子どもと親との間での意識の違い、失業率、子どもの預ける施設の存在の有無、浮浪児やそれを受け入れる体制の問題などが伺え、当時の国家状況も勘案する必要があります。事実婚主義やこれらの組み合わせによっての失敗はあり得ますが、事実婚主義の一つだけで家庭の破壊までは飛躍が過ぎるかと。
ソ連は事実婚主義から登録婚への揺り戻しが存在したのは確かな様ですが、その際に夫婦別姓までもが戻されたのかまでは論文にないために不明です。ただし現在のロシアにおいては夫婦別姓が一つの選択肢として認められている事から、類推となりますが事実婚からの揺り戻し期においても選択的夫婦別姓制度は変わらなかったのではないかなと。夫婦別姓が大失敗であるならば現状のロシアにおいてその制度が残っているとは考えづらく、そういう意味では「選択的夫婦別姓で大失敗」そのものは事実に反するのではないか。
【11月20日追記】
追記①
やはりソ連では選択的夫婦別姓導入後、それが変更されてはおらずに現在のロシアまで引き継がれているという書き込みを読みました。なので選択的夫婦別姓制度そのものは「失敗」扱いされていはいない。
追記②
ツイッターでニコラス・S・ティマシエフの論文”The Attempt to Abolish the Family in Russia”が載っている雑誌がダウンロードできる場所をお教えてくれた方がいました。なので読んでみた。今回の記事に関連する特徴を書くとするならば以下の様になります。
・(革命前の)ロシアでは妻は夫の姓を受け継ぐ。なお西洋の様に女性を「Mrs ~」と呼ぶのではなくファーストネームを使わなければならないとした
「姓」に関する話題はおそらくここだけで別姓については一切語ってないと思われます。事実婚についてこの論文を用いるならともかくとして、夫婦別姓について語るならば不適切としか言いようがない。やっぱりデマですね。
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