違反していたら、選挙初日に選管が飛んできますからね。流石に確認して掲示してると思われます。一応、ファクトチェックしてみました。
この事例は公職選挙法に違反していません。選挙事務所の看板に関する規制を詳しく説明します。
選挙事務所の看板に関する規制
選挙事務所に掲示できる看板については、以下のような規制があります:
1.看板の枚数: 1つの選挙事務所につき最大3枚まで掲示可能
2.看板の大きさ: 1枚あたり縦3,500mm × 横1,000mm以内
3.記載内容: 候補者名、選挙名、「事務所」の文字を記載する必要がある
対象の看板の適法性
コミュニティノートで指摘されている看板は、以下の点から公職選挙法に違反していないと判断できます:
1.分割された看板: 「いなむら」と「和美」の部分が分かれており、それぞれに事務所名が表記されている
2.枚数制限の遵守: 2枚の別々の看板として扱われるため、3枚以内という制限を守っている
3.サイズ制限の遵守: 各看板が規定サイズ内に収まっていると推測される
このように、対象の看板は公職選挙法の規定に則って適切に設置されていると考えられます。選挙に関する規制は複雑で誤解を招きやすいため、このような事例についてファクトチェックを行うことは重要です。有権者が正確な情報を得られるよう、今後も適切な情報提供が求められます。