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政党機関紙配布の元厚労省職員、二審も有罪 東京高裁判決

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2005年9月の衆院選投票日前日に共産党機関紙「しんぶん赤旗」を東京都内の集合住宅で配ったとして、国家公務員法違反(政治的行為の制限)の罪に問われた元厚生労働省課長補佐、宇治橋真一被告(62)の控訴審判決が13日、東京高裁であった。出田孝一裁判長は「政党機関紙配布の禁止は合理的で、憲法に違反しない」と述べ、罰金10万円の有罪とした一審・東京地裁判決を支持し、弁護側の控訴を棄却した。

判決理由で、出田裁判長は同種事案への処罰を合憲とした1974年の「猿払事件」の最高裁判例を踏襲。公務員の政治的行為が自由に放任された場合は「政治的党派の行政への不当な介入を招く恐れがある」と指摘、政治的行為の禁止を定めた国家公務員法の規定は、憲法に違反しないとの判断を示した。

その上で、被告の機関紙配布について「具体的な選挙における特定政党のためにする積極的な支援活動。政治的偏向の強い典型的な行為で、公務員の政治的中立を損なう恐れが大きい」とした。

控訴審で弁護側は「勤務時間外の行為で行政の中立性を損なうものではなく、政治活動の制約は表現の自由を定めた憲法に違反する」などと無罪を主張していた。

判決によると、厚労省課長補佐だった被告は05年9月10日正午すぎ、東京都世田谷区の警視庁職員官舎の郵便受けに赤旗の号外を配布した。

今回と同様、国家公務員法に問われた事件では、東京高裁の別の部が3月、元社会保険庁の職員に逆転無罪判決(一審、罰金10万円、執行猶予2年)を言い渡した。

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