元後藤組組長の逆転有罪確定へ 不正登記で最高裁
東京都渋谷区のビルの所有権を不正登記したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われた元暴力団山口組系後藤組組長、後藤忠正被告(69)の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は14日までに被告側上告を棄却する決定をした。
一審の無罪判決を破棄し懲役2年、執行猶予4年とした二審判決が確定する。共犯に問われた会社役員、坂上雅夫被告(54)の上告も棄却、別事件と併せて懲役2年6月、執行猶予4年が確定する。
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東京都渋谷区のビルの所有権を不正登記したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用罪に問われた元暴力団山口組系後藤組組長、後藤忠正被告(69)の上告審で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は14日までに被告側上告を棄却する決定をした。
一審の無罪判決を破棄し懲役2年、執行猶予4年とした二審判決が確定する。共犯に問われた会社役員、坂上雅夫被告(54)の上告も棄却、別事件と併せて懲役2年6月、執行猶予4年が確定する。
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