Xの投稿につき、法的リテラシーが皆さんなさ過ぎです。最高裁判例の判旨に鑑みれば、当該投稿のみならず、関連する投稿なども参考にされて名誉毀損の成否は判断されますし、脅迫罪の成立に関しては、「 二つの派の抗争が熾烈になつている時期に、一方の派の中心人物宅に、現実に出火もないのに、「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」、「出火御見舞申上げます、火の用心に御注意」という趣旨の文面の葉書を発送しこれを配達させたときは、脅迫罪が成立するものと認めるを相当する。」との最高裁判決もあります。
某大学教授の投稿などは後者に極めて相似していますし、ワクチン死亡者ご遺族に対する名誉毀損では、前者の趣旨に沿った判決がなされています。
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