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韓国慰安婦支援団体の前理事長 執行猶予付き有罪が確定=寄付金横領

記事一覧 2024.11.14 11:26

【ソウル聯合ニュース】韓国大法院(最高裁)は14日、旧日本軍の慰安婦被害者を支援する市民団体「日本軍性奴隷制問題解決のための正義記憶連帯(正義連)」への寄付金を横領した罪などに問われた同団体前理事長の尹美香(ユン・ミヒャン)前国会議員(59)について懲役1年6カ月、執行猶予3年とした二審判決を支持した。これにより、尹被告の有罪が確定した。

尹美香氏(資料写真)=(聯合ニュース)

尹美香氏(資料写真)=(聯合ニュース)

 尹被告は2011~20年、慰安婦被害者のための寄付金を私的に流用したほか、ソウル市の補助金を不正に受け取ったり、管轄官庁に登録せずに団体や個人の口座への寄付を募ったりした罪で20年9月に在宅起訴された。

 一審はこのうち一部の横領のみを有罪とし、罰金1500万ウォン(約166万円)の支払いを命じた。

 一方、二審は横領した金額や有罪と認める範囲を大幅に拡大。懲役1年6カ月、執行猶予3年へと量刑を引き上げた。

 検察と尹被告は判決を不服としてそれぞれ上告したが、大法院は二審の判断に誤りはないとしていずれも棄却した。

ynhrm@yna.co.kr

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