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Conversation

いわゆる「犬笛」裁判(令和5()16399)の判決文について 非控訴人(立花氏)が控訴人(大津さん)の住所の一部を公開したことによって脅迫文やパンフレットが送られたことについては、「支持層にだけ分かる言い回しを用いてその思考や行動を操作したとまでは認め」られないとして、真実性は認められませんでした。 しかし上記の行為は、「その支持者層に対し、控訴人に対して(中略)嫌がらせ行為を助長するにとどまらず、その嫌がらせ行為をすることも期待するニュアンスを含む」とし、犬笛発言に真実相当性があると認め、「控訴人の故意又は過失は否定」されました。 既に一審において非控訴人が訴えていた、黒川氏らによる自宅街宣を控訴人が扇動したとすることや、「犬笛」以外の名誉毀損発言は、これを否定した一審の判決を維持していますので、原告/非控訴人(立花氏)の請求は全て退けられました。従って、裁判費用は一審に遡り、全て非控訴人の負担となっています。 完全勝訴ですし、仮に上告が認められたとしても、控訴審判決が覆ることはないでしょう。