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よく分からないなあ。(ここ10日ほど、アメリカのデジタルレプリカの権利を調べるのに精根尽き果ててたので)私が何か見落としているのかもしれないけど・・・ 少なくとも日本では、著作権法との関係では、機械学習のみを目的とする複製を行うのに権利者の許諾は不要と著作権法が定めている。よって、プラットフォーマーが、プラットフォームの利用規約に「プラットフォーム上の著作物について機械学習を行うことができる」と定めなくても、著作権法上は、適法に機械学習が可能である。有り体に言えば、そのように定めても定めなくても、著作権法上は、特段違いはない(適法に機械学習できる)。 もちろん、著作権法が許す以上の行為(例えば、享受目的が併存する機械学習とか)を規約に規定するとかだと話しは異なる。また、従来規約で「プラットフォーム上の著作物について機械学習は行いません」と定めていた場合も、話しは別である。