インターネットネット犯罪の証拠保存
(民事・刑事で有効な証拠保存 方法・手法・対処法)

 昨今、インターネット・ウェブサイトの匿名投稿による、誹謗中傷や写真無断使用など、目に余る犯罪行為が多発しています。それらの違法サイトに立ち向かう為には、民事・刑事共に論より証拠の確保が何よりも重要となる為、インターネット被害に遭われている皆様に有効な、証拠保存(Mac14.及びWindows11)手法を公開し、犯罪に立ち向かう姿勢を共有したいと思います。

  ブログやSNSなどのインターネットWEBサイトは、不特定多数の第三者へ向けての情報発信ツールであり、プライベート(個人)使用ではありません。WEBサイトでの情報発信に伴い、自ずと責任が生じる点を、発信者は肝に銘じて下さい。実名・住所公開では、決して行われない様な卑怯な犯罪行為者は、例え未成年者や年金生活の高齢者、無職の生活保護対象者であっても、刑事事件として立件され、其の上、多額な損害賠償責任を負う結果が待っています。

※注意
 誹謗中傷や無断使用された侵害サイト発信者の土場での反論・注意しない(エスカレートする可能性大!)。プロバイダや弁護士、警察など、此方の土場に引き込み、客観的証拠及び法律に基づく対処が重要!

ホームページやブログ、掲示板など、PDFファイルによる具体的犯罪証拠保存方法。
【Mac OS14・インターネット閲覧ブラウザ「Safari」及び「Google Crome」使用】

① 無断使用されているサイトを、「Safari」や「GoogleChrome」のブラウザ表示状態で、上段帯のファイル>プリント(Safari)ないし印刷(GoogleChrome)をクリックし、詳細設定にてPDFをプレビューをクリックし、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。

  その際、ページの『サイトタイトル・日時(ヘッダー印刷)・URL(フッター印刷)』保存されている事が重要となります。
また、サイトのURLが長くて省略されている場合、異なるブラウザで試して見て、複数の印刷証拠保存からURLが客観的に特定出来る証拠を確保します。

  サイトに印刷制限が掛かっているいる場合や、広告表示など、印刷プレビューと大きく見え方が異なる場合には、スクリーンショットを、当該ページをスクロールしながら順番に保存していきます。
 そして可能であれば、当該サイトのGoogleChromeのブラウザ表示状態で、ファイル>ページを別名で保存をクリックし、【ウエブページ・完全】で保存します。

② 更に、侵害記事や侵害写真掲載前後表示部分のスクリーンショットも保存します。 URLが以上に長い場合も、サイト表示幅を、URLが全て収まるまで拡大させて、スクリーンショットで保存します。

参考:スクリーンショットの場合、タイムタンプが印刷されない為、JST Clock(日本標準時と貴方のコンピュータ内蔵時計との差を表示)と当該侵害サイトを、上下や左右に同時表示させて、スクリーンショットを保存すれば、同時刻での表示証拠として認められます。

③ 当該サイトをブラウザ(GoogleChrome)で表示し、上段帯の「表示」をクリックし、開発/管理から「ソースを表示」を選択クリックして、当該サイトのhtmlソースを表示させ、「□行を折り返す」の「□」部分にチェックを入れ、A4幅よりも小さな幅でhtmlを表示させて、上段帯の「ファイル」>「印刷」をクリックし、詳細設定にてPDFをプレビューをクリックし、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。

④ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、新しいタブで画像を開き、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、上段帯のファイル>プリントないし印刷をクリックし、詳細設定にてPDFをプレビューをクリックし、URL及び印刷日がタイムスタンプされたPDFファイルを、デスクトップなどに保存します。
  其の際、当該画像ファイル(.jpg)などもそのまま保存します。
 尚、htmlソース解析が可能であれば、当該html部分と侵害部分を同時表示させ、オリジナルサイトへのリンクの有無などの証拠として、スクリーンショット保存も有効です。

⑤ 誹謗中傷や写真無断使用など、犯罪表示部分について、スクリーンショット(画面切り抜き)でも保存します。

⑥ 違法サイト及びリンク先サイトにて、発信者情報や関連情報(捜査に資する端緒)が掲載されていないか、リンク先も含めチェックし、サイト発信者のプロフィール等、参考情報があれば、①と同様に印刷プレビューにてPDFに保存します。

⑦ 当該権利侵害サイトのフォルダ作成し、保存日付の子フォルダを作成し、其の中に上記①〜⑥の証拠を保存します。

ホームページやブログ、掲示板など、PDFファイルによる具体的犯罪証拠保存方法。
【Windows11・インターネット閲覧ブラウザ・Googleクローム使用】

① 無断使用されているサイト表示状態で、右クリックし、『印刷』を選択クリックし、詳細設定をクリックして開き、下段オプション部分の「□ヘッダーとフッター」「□背景とグラフィック」にチェックを入れ、上段の送信先(プリンター指定を「PDFに保存」)に変更し、任意の新規作成・侵害サイト名「フォルダー」内に保存します。
 その際、ページの『サイトタイトル・日時(ヘッダー印刷)・URL(フッター印刷)』保存されている事が重要となります。
 また、サイトのURLが長くて省略されている場合、当該ページを横長に広げてスクリーンショットで保存したり、異なるブラウザで試して見て、複数の印刷証拠保存からURLが客観的に特定出来る証拠を確保します。

② 当該サイトのブラウザ上で右クリックし、『ソースを表示』を選択クリックして、当該サイトのhtmlソースを表示させ、「□行を折り返す」の「□」部分にチェックを入れ、A4幅よりも小さな幅でhtmlを表示させて、上段の送信先(プリンター指定を「PDFに保存」)に変更し、任意の新規作成・侵害サイト名「フォルダー」内に保存します。

③ 写真やイラストなど画像無断使用の場合、掲載画像上で右クリックし、「新しいタブで画像を開く」をクリックし、、画像ファイル名・URLと共に、①と同様に、右クリックし、『印刷』を選択クリックし、「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。
尚、画像表示背景が真っ黒画面となっている場合、黒インクの消耗が激しいので、『印刷』詳細設定にて、「□背景のグラフィック」のチェックを外すと、黒背景が白背景となります。私の場合、原則・白背景で保存しています。
  更に、当該画像ファイルその物(jpg画像ファイル)も保存します。

④ 誹謗中傷や写真無断使用など、犯罪表示部分について、スクリーンショット(画面切り抜き)保存します。

参考:スクリーンショットの場合、タイムタンプが印刷されない為、JST Clock(日本標準時と貴方のコンピュータ内蔵時計との差を表示)と当該侵害サイトを、上下や左右に同時表示させて、スクリーンショットを保存すれば、同時刻での表示証拠として認められます。

⑤ 違法サイト及びリンク先サイトにて、発信者情報や関連情報(捜査に資する端緒)が掲載されていないか、チェックし、サイト発信者のプロフィール等、参考情報があれば、①と同様に印刷PDFに保存します。

【リアクション】

① 誹謗中傷や無断使用サイトの場合、発信者(投稿者)に連絡可能な場合でも、直接連絡せず(匿名故に、素直に反省する態度は殆どなし、逆恨みの被害拡大もあり得る)、サイト管理(プロバイダ)に対して、「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、「プロバイダ責任制限法」という。)」に基づく、発信者情報開示請求や差し止め削除請求を行います。
 詳細は、この頁下段右目次「発信者情報開示請求・解説」のアドバイス欄などをご参照下さい。

② サイト発信者が特定(住所・氏名が判明)されている著作権侵害の場合には、発信者宛にメール等で、画像無断使用の場合(オリジナルサイトURL)及び無断使用掲載頁URL等を伝え、削除要請を実施し、削除完了後(無断使用期間確定)後に損害賠償請求等を行います。尚、サイトによっては、投稿者が記事ファイルを削除しても、画像ファイルが削除されずに、管理(プロバイダ)に連絡しての削除要請となる場合もあります。

参照リンク:著作権侵害訴訟: プロ写真家・縄田賴信公式ブログ【北海道に恋して】・・・書類送検例多数
参照リンク:ペンは剣よりも強し
参照リンク:言霊(ことだま)

 インターネッ匿名投稿による犯罪被害(誹謗中傷や写真無断使用)に遭った場合、犯罪野放しの泣き寝入りするのではなく、先ず、一番重要な客観的犯罪証拠保存を確保します。確かな証拠さえあれば、侵害差止措置を始め、違法行為者を特定して、罰することも(警察による捜査立件)、損害賠償請求(民事請求)することも、行う事が十分可能となります。

【発信者情報開示請求】

① サイト内下段などに、管理(プロバイダ)名や連絡先が記載されている法人であれば、発信者情報開示請求書類送付先宛てに、書類一式送付となります。

② プロバイダが不明な場合、
参照リンク:aquse.jp:ウェブ調査にて、当該侵害サイトのドメインURLを入力・検索し、右クリックして「PDFに保存」でフォルダ内に保存します。サイト概要の「逆引きホスト名・IPアドレス」が当該情報を発信しているサーバーとなり、正引きIPアドレス管理者が、大元の管理プロバイダとなり、プロバイダによっては、二次、三次の管理者プロバイダに又貸ししている場合もありますので、更に、表示された正引きIPアドレスでの検索と、逆引きIPアドレスでの検索を実施し、プロバイダを特定します。更に、コンテンツプロバイダが住所氏名を保有していない場合でも、IPアドレスとタイムスタンプ情報を元に、経由プロバイダに対して請求し、最終的に発信者が何処の誰か、特定して行きます。
 不安な場合、特定されたプロバイダ連絡先に、当該サイトURLの管理者か否か、問合せして見るのも一案です。

③、プロバイダに対する発信者情報開示請求は、総務省令に基づく『発信者情報開示請求書』のみでは、不十分で、法的知識や実務経験が乏しい場合には、弁護士への相談をお勧めしています。
1:印鑑登録証明書 1通(プロバイダによっては、不要の場合もあるので、事前確認を。)
2:開示請求者の保険証または運転免許証のコピー 1通
3:権利が侵害されたことを証明する書類(オリジナル写真、オリジナルサイト、無断使用サイト頁、掲載写真ファイル等)各1通
4:証拠説明書 1通
5:陳述書(事実経過及び法的根拠が記されている)1通
 これらの開示請求書類一式を揃えてプロバイダに請求すれば、通常1ヶ月程度でプロバイダからの発信者情報(無断使用サイト)開示に応じてくれます。

2023年
2月25日公開
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