東京拘置所が民事裁判への出廷を不許可とする論文の存在は発見したが、
https://www.toben.or.jp/message/libra/pdf/2022_09/p31.pdf
根拠まではまだ調べていない。自分の場合も出廷は不許可とされ、 民事不介入だからと言われたが、備え付けの模範六法を隅から隅まで読んでも
在監者に関する特則は存在しなかった。このように、模範六法を読んでもそこに全部書いてあるわけではない
ましてや、代用監獄には、ただの六法全書しか置いていないので、そんなところで法律の世界の全部を知るなど不可能であろう。
代用監獄にある六法全書は、 捜査上に警務課が収得した物品扱いされており、弁護士が面会に来たとしても、法律の全部を教える者はいない。