「大正製薬」 ステルスマーケティングで再発防止措置命令

製薬会社の「大正製薬」が、依頼料を支払ってSNSに投稿してもらった商品の宣伝を、PR表記をせずに会社のサイトに転載したことはステルスマーケティングにあたるとして、消費者庁が再発防止などを命じる措置命令を出しました。

措置命令を受けたのは、東京 豊島区の製薬会社、「大正製薬」です。

消費者庁によりますと、会社が販売するサプリメント「NMN taisho」について、インフルエンサー3人に報酬を支払って、SNSに宣伝の投稿をしてもらいましたが、その後、ことし4月から5月にかけて自社のサイトに内容の一部を抜粋し、PR表記をせず転載していたということです。

サイトでは『インスタグラムで注目度上昇中』など表示して、この3人の投稿を紹介していたということです。

消費者庁は、こうした表示が個人の感想などを装って商品を宣伝するステルスマーケティング、いわゆるステマにあたるとして、会社に対して、景品表示法に基づき再発防止などを命じる措置命令を出しました。

去年10月にステマが規制されて以降、措置命令が出されるのは今回で3例目で、健康食品については初めてだということです。

大正製薬は「厳粛かつ真摯に受け止め、広告管理体制をより一層強化し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。

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