要は生活保護は自賠責にも入れないので、無保険で運転させた場合に事故を起こしたら被害者救済がされなくなり、それを承知で運転させた自治体が非難されるのを避けたいというのが病的に車を持たせない本音の理由のようです。
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太田 伸二
@shin2_ota
ある青森の福祉事務所と話してだんだけど、バスが1日に2本しかか来なくても、目的地まで乗り継ぎ含め2時間かかっても「公共交通機関の利用が著しく困難」ではないんだって。じゃあ、日本のどこに生活保護で自動車利用が認められる場所があるんだろう。この感覚を、制度を打破する必要がある。
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当該ポストの内容は事実に反します。
自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)は法律で加入が義務付けられており、生活保護受給者も当然に加入できます。
ただし、補償範囲は人身事故による対人損害賠償のみ(物損事故は対象外)であり、支払限度額が設けられています。
自賠責保険・共済ポータルサイト(国土交通省)
mlit.go.jp/jidosha/jibais…
なお、生活保護受給者の自動車保有の可否は、さまざまな観点(下記P18-19参照)から総合的に判断されるものであり、交通機関の利用が著しく困難な地域に居住していることのみをもって認められるものではありません。
生活保護実施要領等(未定稿)
mhlw.go.jp/content/001071…