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刑法234条の2の判例は22年に出ておおむね固まりましたが、これ「負ける」とはとても言えないのが現時点での結論です。詳しくはこれを。 jstage.jst.go.jp/article/alis/1 もう一つ留意するべきは刑法35条の正当業務行為です。「ウォーターマークを付与することは刑法234条の2に関して違法性を阻却する」という主張が荒唐無稽なものであるとはとてもいえないわけで、まあ、こちらは個人的には著作権法30条の4に対して何らかのガイドラインを作る際に盛り込まれればなとは思っております
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木風/迷惑系は即報告ブロック
@flog_hands
これはシステム上の話であって、規約上の話ではないよね? AI学習機会とウォーターマーク付けてても、Xにupしたら規約上Xにはフリー素材許可出してることになってるので、裁判では負けると言う話。 x.com/rh_ak/status/1…