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Conversation

人事院は、「最高裁判判決から現在に至るまで、最高裁判決が言及する執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないという不利益を甘受させるだけの具体的な事情が新たに生じたとの報告はなく(つまりトラブルや反対の声は生じていない)、申請者に女性トイレの使用制限に係る不利益を甘受させるだけの具体的事情はないと判断するのが相当」として再判定を出し、経産省がそれを受け入れ、トイレ制限を解除しました。
Quote
冨田格(いたる)
@itaru1964
女性であるはずの大椿ゆうこ議員は、女性職員よりも身体男性であるトランス女性の方に寄り添うのですね。 男性の上司が、いつしかトランス女性と変貌していき、その上司と同じトイレを使わざるを得ない女性職員の気持ちは無視ですか? x.com/ohtsubakiyuko/…
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