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Conversation

立花孝志氏は、西播磨県民局長がマスコミなどに発信した3/12の文書は、内部通報には当たらないので処分されて然るべきだし、証拠能力はないと語っています。 しかし足立康史氏が、内部通報者保護法の管轄下部門である消費者庁に該当するか否かを問い合わせ、該当するとの結論を出されています。長文になりますが、足立康史氏がこの件についてまとめたnoteがありますので、ご参照ください。 立花は、この話のように必ずしも事実とは言えないことを多数撒き散らして斎藤元彦前知事の評価を上げようと試みていますが、こうした不正確極まり無い風聞に過ぎないものに対しては、事実や法に基づいて、一つ一つ的確に指摘せねばなりません。