自転車の酒気帯び運転 県内で初めて検挙

今月1日に改正道路交通法が施行され、11日までに県内で1人が酒気帯び運転の疑いで検挙されました。
県内で検挙されたのは初めてです。

今月1日に施行された改正道路交通法では、これまで罰則の対象外だった自転車の「酒気帯び運転」について、3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金が科されることになりました。

警察によりますと、この改正法の施行後、県内では、11日までに、自転車に乗っていた1人を停止させ呼気を調べたところ、基準値を上回るアルコールが検出されたということです。

県内で自転車の酒気帯び運転の疑いで検挙されたのは初めてで、自転車を運転していた1人は容疑を認めているということです。

改正道路交通法では酒気帯び運転に加え、自転車の運転中に携帯電話などを持って通話をしたり、画面を注視したりするいわゆる「ながら運転」が罰則の対象となり、警察は自転車を利用するときは交通ルールを守るよう呼びかけています。

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