大分県の私立高に通っていた女性がいじめを訴えたのに、学校側が適切に対応せず退学を余儀なくされたとして、約218万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審判決で、福岡高裁は8日、学校法人と当時の生徒指導主任に計33万円の支払いを命じた2月の1審大分地裁判決を支持し、原告と被告双方の控訴を棄却した。1審判決はいじめを認定していた。
新谷晋司裁判長は判決理由で、生徒指導主任がいじめの訴えに対し、原告の女性と同級生4人に相互謝罪を提案する際、4人の主張に関して女性の言い分を十分に聴取しなかったと指摘。1審同様に、謝罪をもって互いの過去の言動を不問にするとした発言について注意義務違反と認めた。
判決によると、女性は在学中だった平成30年6月、同級生6人から悪口を言われたと担任に相談。7月に生徒指導主任が女性とうち4人に互いに謝罪させた。女性は8月に自主退学した。