平成28年4月に施行された法律である「障害者差別解消法」について、一人でも多くの方に知っていただきたいと考えております。
そして「障害者差別解消法」の趣旨を正しく理解し、障害のある人もない人も共に暮らしやすい社会を作りたいというのが願いであります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、日常生活・職場においては、幅広くマスクの着用が求められておりますが、知的障害・発達障害・聴覚障害・皮膚炎・呼吸器疾患・喘息など、障害を持っていることや健康上の理由により、マスクが難しい方がいらっしゃいます。
マスクを着用しないことにより、トラブルとなっている事例は、各所で複数ありますし、自分もマスク警察に注意されたり、施設に利用を拒否されかかったり(最悪の場合は拒否されたり)しました。そのような時は、障害があることを開示して、場合によっては障害者差別解消法と合理的配慮についても説明し、殆どの場合は理解を得ることができました。自治体の福祉課の方にも間に入っていただいたこともありました。
障害を持っている場合や、健康上マスクができない(難しい)場合は、マスク着用に関しては、「障害者差別解消法」7条・8条(雇用分野は「障害者雇用促進法」36条の2~36条の4条)に基づいて、お店や施設、公共交通機関などに対して「合理的配慮」を求めることができます。
「代替としてフェイスシールドのみとする」から「フェイスシールドやマウスカバーなども含め、何も着用しない」まで、個々の障害や健康状態により、マスク着用に関する「合理的配慮」として求める内容は異なってきます。
なお、マスクを着用しないことを理由として、合理的配慮を拒否したり、利用を拒否したりするなどした場合は、障害者差別解消法7条1項・8条1項でいう「不当な差別的取り扱いの禁止」にあたるため、お互いに納得がいくように代替案を提示しあう「建設的対話」が必要となります。
これは、あくまでも、合理的配慮を求めることは、法律的に認められていることであり、(「マスクをしないで感染症対策はどうするのか」という意見はあるかもしれませんが、それを考慮しても、)何ら躊躇するものではないと考えます。
自分はあくまでも日常生活において、マスク着用は「障害者差別解消法」に則り、マスク着用しないことについて、基本的には合理的配慮を求める対応をしています。マスク着用は概ねコロナ前の水準です。
新型コロナウイルス感染症の影響は、長期かつ多方面に亘っており、特に最近では、感染症対策そのものが過剰であるという声も上がっております。
グローバルダイニング社が原告となって東京都を訴えた「コロナ特措法違憲訴訟」(https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000071)が典型的と言えるでしょう。
東京都など自治体や国の呼びかけを無視して、緊急事態宣言に関わらず、GWに都道府県をまたがる往来を行っている方も昨年より増加傾向にありますが、形を変えて感染症対策へ異議を唱えていると言えるでしょう。
twitterなどを見ますと、「感染症対策」「緊急事態宣言」そして「コロナワクチン」に異議を唱える発言も、実はかなり見られるのが現状にあります。
新型コロナに関しては、漫画家の小林よしのり氏などのように書籍など紙媒体やブログにおいても、強い異議を唱える方も複数いらっしゃいます。
コロナ禍により、大きく社会が混乱している状況だからこそ、「障害者差別解消法」の趣旨を正しく理解していくことが、非常に重要であると考えています。
本ブログでは、「障害のある方」が、障害や健康上マスクが難しい場合には、日常生活・職場を問わずに、ためらわず(マスク着用しないことを認める)「合理的配慮」を求めていくという考え方を、そして「周囲の方」が(マスク着用しないことを認める)「合理的配慮」を自然に受け入れていくという考え方を、社会において幅広く普及することを第一ステップとして情報発信していきます。
最終ゴールは、コロナ前と同様に、マスク着用は個々の体調に応じて、(危険物を取り扱う職場・場所・場面や病院など感染症対策が厳重に必要な職場を除いて、)、2019年(令和元年)以前のように自らの判断で、マスク着用を判断するという社会に戻ることです。
管理人のプロフィール
・発達障害(精神障害者保健福祉手帳3級)
(令和5年1月13日)記事を修正しました。
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