新型コロナウイルス感染症の影響により、マスク着用が求められたり、移動・外出の自粛が求められたりするなど、私権に対し、「感染症対策」という名目で実質的な制限が行われている状況下にあります。
このような私権に対する制約が状況が長期にわたっていることは、ほとんどの国民が経験したことのない事態であると思います。
そして、歴史の授業で学んだ「ファシズム」「全体主義的」に流されていっている状況であり、日本や世界の民主主義において、最大の危機がおとずれている状況下にあります。
また、ワクチン接種は「あくまでも個人の自由」であり、健康上リスクがあると判断した時には、「接種しない」という判断を最大限尊重しなければなりません。
しかしながら、職場や家庭などにおいて、実際には同調圧力として、ワクチン接種を実質的に強制してしまう風潮が出ている状況にあります。
(※ワクチン接種に関するリスクは、別記事で説明していますので、ご覧いただければと思います。)
このような状況だからこそ、個人の自由・人権を守っていくためには、日本国憲法や法律について、理解を深めていき実践していく姿勢が非常に大切です。
「自分の頭で考え、実践していく」という発想が、個人の自由・人権を守ることにつながります。
マスク着用も、ここまで長期にわたって求められることは、自分も想定しておりませんでした。
新型コロナウイルス感染症の死者数は、日本全体の死者数と比較すれば、相対的には著しく少ないというのが実態であります。
(※日本の令和2年の死者数に関しましては、別記事で取り上げていますので、ご覧いただければと思います。)
このように著しく死者の少ない感染症に対し、長期的に過度な負担をかけてまで感染症対策を行うことは、合理的ではないと言わざるを得ません。
発達障害であり、マスク着用を長期間行うと体調が悪化するという現実もあります。
そこで、マスク着用が、障害者権利条約や障害者差別解消法でいう「社会的障壁」であると判断し、障害者差別解消法7条2項・8条2項に基づいて、(マスク非着用を認める)「合理的配慮の提供」を求めていくことにしました。
マスク着用を求められて困ったとき、障害者差別解消法について勉強をした結果、マスク着用に関して配慮を求める際に、活用できる法律であると考えたからです。
ワクチン接種に関しましても、「接種しない」「接種できない人」を社会から排除することは、絶対あってはなりません。
ワクチン接収を完了した個人に対しては、料金の割引を行う飲食店などが出てきていますが、形を変えてワクチン非接種者を差別することになりますので、許されることではありません。
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