今後、厚生労働省は旅館業法の改正案提出を検討しております。(https://www.risktaisaku.com/articles/-/70438)
「宿泊施設側は発熱など感染症の症状が見られる宿泊者に対し、医療機関の受診や必要な感染対策を講じるよう要請。正当な理由なく従わない場合は宿泊を拒否できる。」というのが法改正の内容であります。
(感染症にかかっていることが明らかなケースについては、現行法でも宿泊を拒めます。)
この改正案は、宿泊施設だけでなく、店舗や公共交通機関でのマスク非着用者への対応に重大な影響を与えかねないものです。
また、新たな差別を生むことにも直結しかねません。
【障害者差別解消法が対抗手段です】
マスクをできない場合には、「障害者差別解消法」が有力な対抗手段です。
体質的にマスクできない場合は、「マスクできない」と意思表示しましょう。
この記事へのコメント