一般の方が弁護士さんにお願いするような事件に巻き込まれたり、トラブルになる可能性は非常に低いと思います。でも弁護士さんとトラブったら・・、ちょっと怖いかもしれません。が、そんなに構える必要ないですから。弁護士だって人間です。攻めるのは好きでも、攻められられるのはイヤ。「にんげんだもの みつを」って感じ。不心得者弁助を粉砕する方法が存在せぬわけじゃないんですね。
法律とは 弱者にとって ①権利を客観的に定義してくれて ②それを実現するため のツールであり実に便利なものです。ちょっと角度を変えた見方をしますと。弱者にとって、巨人のような悪者(例えばブラック企業や犯罪人など・・)と対峙した時、拠り所となるのは Ⅰ)法律 と Ⅱ)正義 しかありません。誰がなんと言おうがそれが現実。そういうもんなのです。
弁護士さんというのは、汗を流して勤労し・納税し・そして善良なる民草として生きる我ら納税者市民に権利を教え、そして実現を手伝ってくれる素晴らしい職業人である、と思います。それは、原則・理想・べき論的にそうあって欲しい。弁護士会の職務基本規程はそういう思想で編まれています。
残念ながら、弁護士さんには弁護士職務基本規程に忠実で高邁な理想を胸に日々、仕事と向き合っておられる方ばかりではないのが現実であります。ヤクザや詐欺師と提携したり、依頼者から金を毟っておいて仕事しないのとかね・・・。
そういう不心得者の弁助と正対することになったらどうすればいいでしょうか。警察に相談すべき性質のものであれば是非、所轄署の刑事課に被害相談を立てて下さい。これが大事。
しかし弁護士倫理的にはダメダメでも、警察が動けない性質のケースであれば、攻め手を変える必要が出てきます。「ならば」って感じで、その弁護士の所属と登録番号を確認して下さい。ここ⇒ 弁護士情報・法人検索 で検索すればイッパツです。 そして確認した上で、所属の弁護士会の「市民窓口」に駆け込みます。ただ駆け込んでも無駄になりますので、5W1Hでしっかりと「陳述書」というタイトルで「事件の経緯」とあなたの「主張」をきちんと書くと良いです。だいたい10頁前後のものが良いですね。長すぎても焦点がぼやけますので8~10頁が経験的にベスト、です。その上で市民窓口に直接、陳述書と証拠資料を持ち込んで苦情を申し立てます。それで思うように動いてくれないのであれば、1段階レヴェルを上げて懲戒請求してみると良いでしょう。
基本「弁会」ってのは、裁判所と同じで「書面主義」ですから、準備というか、起案した書面の完成度で「勝負」は決します。職務基本規程の条文の該当性の指摘や、懲戒を受けさせることへの相当性、先例の引用、そして、あなたの主張がしっかりと為されているか、これが全て。ただ、普通の裁判よりも、当事者の主張や気持ちが大事になると思います。
正義が為されることを祈ります。相手が弁護士であろうが、醜き悪人に頭を上げて真っ直ぐに立ち向かう仲間を応援します。
でも良き弁護士さんに出会ったならば、その弁護士さんに感謝です、あたりまえですけれど。
P.S.
懲戒処分の申立書を起案する時、非常に参考になる論文がありますよ;
「弁護士の機能と信頼」 2005/ 武井/ 広島大学法科大学院